不動産売却の基礎知識 仲介売買や税金問題について [これを読めば丸わかり]

※本記事は2023年11月23日に加筆・修正を行っています。

不動産売却の基礎 最低限知っておきたい知識について


【これを読めば不動産売却の基礎的要素が丸わかり!】

不動産の売買は高額な取引になる事も多く、知識ないまま取引に臨むには非常にリスキーです。このページでは「仙台の不動産そうだん窓口 | 運営会社 株式会社ランドプロデュース」が不動産売却に関しての基礎知識をご紹介致しますので、最低限の知識を持ってお得に賢く不動産売却を成功させましょう。

ご紹介しているのは基礎的で最低限知っておいた方が良い知識です。専門的な難しい言葉をなるべく使わずに説明を行っています。

実際の各項目については、宅地建物取引士を取得するために学ぶような専門的な事項が多いので、さらに深くお知りになりたい事項がありましたら詳細についてはテーマごとに記事化していますので、各項目のリンクからご覧になってみてください。

不動産売却時にチェックすべきポイントも別途まとめて記事化していますので併せてご覧下さい。

目次
  1. 1. 不動産を売却する際の基礎的知識について
    1. 1.1 1番大事な不動産売却を依頼する不動産会社選びについて
    2. 1.2 売買方法について。仲介を選ぶ人が1番多い理由
    3. 1.3 いくらで売却出来るか 売却価格について
    4. 1.4 不動産売却の媒介契約とは?
    5. 1.5 仲介と買取では物件を買う人(買主)が異なる
    6. 1.6 仲介と買取では売却スピードが異なる
    7. 1.7 仲介と買取では売却価格が異なる
    8. 1.8 仲介と買取では契約不適合責任を請け負う人が異なる
    9. 1.9 買取をしない不動産会社もある(旧耐震基準建物など)
    10. 1.10 不動産売却のおおまかな流れについて
    11. 1.11 売却出来ない場合もある?
    12. 1.12 不動産会社に依頼する時期について
  2. 2. 不動産売却するにあたり、諸費用や必要書類について
    1. 2.1 不動産売却にかかる費用とは?
    2. 2.2 不動産売却時の必要書類まとめ
    3. 2.3 不動産売却時の仲介手数料とは?
    4. 2.4 売却にかかる費用を支払えない場合は?
  3. 3. 相続やリースバックなど不動産売却に伴うケース別手続きについて
    1. 3.1 相続不動産の売却について
    2. 3.2 相続不動産を売るか保有するか
    3. 3.3 売却後も賃貸として住み続けるいわゆるリースバックによる売却ついて
    4. 3.4 不動産の任意売却とは?
    5. 3.5 事故物件の売却について
  4. 4. 空き家の売却を検討している方へ
    1. 4.1 空き家をお持ちの方が一番最初に見るべき記事
    2. 4.2 残置物がたくさん!そんなケースについて解説
    3. 4.3 特定空家とは? そのリスクについて
    4. 4.4 空き家にも種類がある? 増加している空き家について
  5. 5. 不動産を売却する際の税金について
    1. 5.1 不動産売却するとかかる税金について
    2. 5.2 不動産を売却の際の税金対策とは?
    3. 5.3 不動産売却の際の確定申告について詳細を解説!
    4. 5.4 不動産売却で贈与税がかかる場合も
    5. 5.5 短期譲渡所得?長期譲渡所得?相続で取得した場合は?
  6. 6. 不動産売却のよくある質問
    1. 6.1 不動産を売却しても残債(ローン)が残る場合のケースについて
    2. 6.2 不動産売却で万が一、建物や土地に不具合があった場合は?
    3. 6.3 不動産売却にあたり事前診断(インスペクション)はすべき?
    4. 6.4 事故物件等の心理的瑕疵とは?
    5. 6.5 固定資産税評価額とは?
    6. 6.6 不動産の減価償却とは?
    7. 6.7 親に代わって不動産の売却ができる?
    8. 6.8 海外に居たまま不動産の売却をしたい
    9. 6.9 不動産の相続登記義務化について
    10. 6.10 不動産を複数所有していて、名義がどうなっているのか把握できない場合(共有持ち分等も不明)
  7. 7. 仙台の不動産そうだん窓口について
    1. 7.1 仙台の不動産そうだん窓口が選ばれる理由
    2. 7.2 仙台の不動産そうだん窓口の事業内容
    3. 7.3 お客様の声の一部(実際に不動産を売却された方)
    4. 7.4 不動産売却の対応エリア
  8. 8. 本記事について
    1. 8.1 本記事の筆者について

1. 不動産を売却する際の基礎的知識について


不動産の売却を考えたらまず何をすべきでしょうか。スタートラインを誤らないよう、まずは基礎的な知識を身に着けておきましょう。

1.1 1番大事な不動産会社選定について


不動産売却の流れは以下の通りで、「まずは売却相談」です。では、数ある不動産会社の中で何処に相談に行ったらよいのでしょうか。

不動産売却するまでの流れについて

最近の傾向として、売却を希望者する本人(もしくは親族)がまずはインターネット上で事前調べを行い基礎知識を得たのちに、不動産会社さんに実際に相談に行く、と言う流れが多いようです。


その大事な不動産会社選びは当窓口のように多くの情報をオープンにたくさん発信している不動産会社を選ぶべきですが、他の人はどうやって不動産会社を選んでいるでしょうか。当窓口でも詳細を記事化していますので宜しければご覧下さい。


1.2 不動産を売買方法について。仲介を選ぶ人が1番多い理由


不動産を売却する場合、多くの人が「仲介売買」を選択しますがその理由は「買取売買の相場」の場合は市場価格の7~8割になるのが一般的だからです。そのため多くの方は「仲介売買」を選択します。

仲介売買以外にも □買取売買 □個人間売買 があります。

不動産を売却する方法は以上の3つですが、仲介売買が選ばれる理由は売主にとって金銭面を含め有利な条件になりやすいからです。勿論、買取や個人間売買にはメリットもありますので後述します。

仲介売却は、通常は時間がかかったとしてもできるだけ高く売りたいと言う場合や、不動産会社では買取が出来ない物件の場合に行います。

希望する売却価格が市場に形成されている相場価格とかけ離れていない限り、買取売却より低い金額になる事はことは少ないと思います。

販売されるターゲットが一般個人の方の場合、時間がかかっても高く売りたいとお考えの場合には、仲介売却をおすすめします。

1.3 不動産がいくらで売却出来るか


当窓口でも非常に多くの記事を書いているのがこのお金の問題です。
日々蓄積されている膨大な不動産の売買データは、不動産業者間で無いとみられないものが多くあります。主なデータベースは不動産流通機構が運営しているレインズ(コンピューターネットワークシステム)です。

不動産会社が行う査定は「簡易査定価格」や「意見価格」「提案価格」などと言いますが、そのほとんどが実際に同じエリアや近い条件の不動産がいくらで売れたかを参考にし、価格を提示するものです。

不動産鑑定士のようなスーパー専門家に依頼した方が安心なのでは?と思われる方もおられますが、不動産鑑定士が行う「査定・不動産鑑定」は最低でも10万円程度の費用が掛かるもので、一般住宅で行われる事は稀です。不動産鑑定は法人が取得するような金額が大きな不動産の場合や、国や県、市町村が指標、基準を決めるために行うものがほとんどです。

そんなデータベースの中身を交えたくさんの情報を発信しているのが当窓口のオリジナルブログです。気になっているエリアの記事もあるかもしれません。一度ご覧になってみてください。

例えば仙台市青葉区の不動産売買をお考えの方向けのブログ記事はこちらです。

他にも、売却をお考えの方がご自身で相場感を知るための方法もご紹介してますので、併せてこちらもご覧ください。

1.4 不動産売却の媒介契約とは?


依頼する不動産会社が決まったら、不動産会社と売主様の間で媒介契約を結びます。

3種類ある媒介契約ですが、主に「一般媒介」か「専任媒介」のいずれかが主な媒介契約です。それぞれメリットデメリットがありますので、不動産会社から説明される前に明確に理解しておきましょう。

説明を見たり聞いたりしてもよくわからなかったらとりあえず「一般媒介」を結んでおく事を当窓口ではオススメします。

当窓口ではさらに詳細を記事化していますのでよろしければこちらもご覧ください。


媒介契約を結び依頼を受けた不動産会社は、一般ポータルサイト(アットホームやスーモなど)各種ホームページや、チラシ、ネット広告などに物件を掲載し、買主を広く募集します。

仲介売買の場合、主に一般の買主を探しますので時間もかかります。

1.5 仲介と買取では物件を買う人(買主)が異なる


仲介の場合は「買主は主に個人」となりますが、買取の場合は「買主は不動産会社」となります。

仲介と買取で悩まれる方もおられますが、仲介の不動産会社が間に入って、不動産会社に買取をしてもらうケースもあります。

仲介会社が仲介に入らない場合は、仲介手数料がかかりませんので、その分仲介手数料のお金の分がまるっとお得です。そのため買取の方が金額が低いけど諸費用や手間や時間を考えたら買取の方がメリットが多い、と言うケースもあります。

「買取をしない」不動産会社も結構あります。特に賃貸住宅を専門に扱っている不動産会社はほとんど買取をしないでしょう。

仲介による売却を考えずに初めから買取での売却を検討される場合、気になる不動産会社に電話をして不動産の買取はしますか?するなら積極的ですか?と聞くのが一番です。

1.6 仲介と買取では売却スピードが異なる


仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。

買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
(不動産のプロが購入者となる訳ですから面倒な事が大幅に省略されると言う訳です)

1.7 仲介と買取では売却価格が異なる


一般的に仲介売却のメリットては、不動産会社による買取価格よりも高い価格にてご売却することができ、売主側が希望する価格で売れる可能性が高くなります。
仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。

半面、高く売るために購入希望者(買主)と条件がなかなか合わなかったり、買主の都合も考慮しなければなりませんので、売却ができるまで時間がかかってしまうケースもあります。

一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができます。
なお、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
また、買取の場合は仲介手数料がかからない事も多いので、メリットもあります。

1.8 仲介と買取では契約不適合責任を請け負う人が異なる


契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。

契約不適合責任については、本ブログの【6-2. 不動産売却で万が一、建物や土地に不具合があった場合は?】でも詳しく記載していますので併せてご覧下さい。

不動産売却はいかに高く売却出来るかと言う金額だけの問題ではありません。トラブルなく不動産売却を成功させるため、どこに不動産売却を依頼するか慎重に選定しましょう。

契約不適合責任については、内容が若干わかりにくいです。心配の方は以下の記事で詳細をご確認ください。

1.9 買取をしない不動産会社もあります(旧耐震基準建物など)


不動産の買取を行わない不動産会社も多くあります。当窓口では買取も行いますが、全ての不動産を買えるわけではありません。採算性の問題やリスクの問題など多くの要素が関係します。

「最初からスピード感を重視し不動産売却を進める事が決まっている場合」はまず最初の問い合わせの時点で買取を行う不動産会社かを確認した上で相談を行いましょう。

近年だいぶかわってきましたが、ひと昔前は旧耐震基準の不動産は売却が大変でした。当窓口ではそんな話題も記事化していますので宜しければ併せてご覧下さい。


1.10 不動産売却のおおまかな流れについて


いつまで残置物の片づけをしなければいけない?など、不動産売却の際に流れを知っておくことは重要な事です。不動産会社さんに依頼をすればその辺のアドバイスももらえますが、スケジューリングについて理解しておくことも重要な事です。

不動産売却の基本的流れについて


売却の最初の相談 [1週間]
不動産会社による物件調査 価格査定[1週間] 
不動産会社との媒介契約 
販売活動スタートから買主が見つかり売買契約を結ぶまで[3カ月]
売買代金決済と引渡しまで[1カ月]
売買完了

これが一般的な大まかなスケジュールです。通常は3~6カ月程度の期間がかかります。

当窓口では細かく不動産売却について記事化をしていますのでこちらもご覧ください。

1.11 売却出来ない場合もある?


2年、3年かかる場合や、いつまでも売れない事もあります。
理由としては、価格が市場価格、相場と比べ高いため場合が多いです。基本的に不動産の価格は需要と供給のバランスで決まります。

例えば、
「いくら新しい住宅であったり安い土地であっても、山の中の不便な住宅地は需要が少ない」と言う事です。当たり前の事ですが、文字通り不動なのが不動産ですので買い手も慎重になります。

最近では「負動産」と言う造語も生まれるほど負の財産問題が表面化してきています。当窓口でもこの負動産についてご相談を多く承っています。詳細は記事化していますのでご覧ください!

相続放棄や、どうにかして売却する方法などについても記事化しています。

1.12 不動産会社に依頼する時期について


当窓口で1番多いのは、最初のご相談から実際に不動産会社に売却の依頼するまで半年~1年くらい前が多いです。不動産を売却する場合は、多くのご親族が係るケースも多く、相談から依頼まで時間がかかる事が多いです。

実際に法律上の「相続」が発生してからのご相談、ご依頼も多いですがそれでは時間がかかる遅い場合が多いです。

中には初回のご相談から3年後に実際に売却の依頼をすると言うケースもあります。相談には早すぎるのではないか、と言う心配は無用です。

例えばこんな事もありました。

□所有権移転をし引き渡すのは契約をしてから半年後と言う契約を結んだ

これは、移住先が決まっているけど半年後でしか引っ越しが出来ない場合で、引っ越し前に現在の不動産売却をしっかり終わらせてから移りたい、と言うお客様でした。

□1円でも高く売却したいから、当初から1年以上の時間をかけての販売を依頼した

このケースですが、1円でも高く売却はしたいけど、情報をオープンに出来ない事情があったため、内々に売却先を探す事に。こういう場合はどうしても時間がかかりますから、購入希望者からの提示金額を待つことに。結果一番高い提示金額を出した人に売却が出来ましたが、1年半程度の期間がかかりました。

極端な例はともかく、住み替えのケースの場合は早めのご相談が多いです。遅すぎる事は多いですが、早すぎて困る事は何もありません。お気軽に「早めの」ご相談をオススメします。

2 不動産売却するにあたり、諸費用や必要書類について


不動産売却の際にかかる費用や、必要書類は多岐にわたります。ケースによっても変わりますので、まずは基礎的な点から確認しましょう。

2.1 不動産売却にかかる費用とは?


不動産売却にはいわゆる「諸費用」がかかります。不動産を買う時ほどかからないケースが多いですが、測量や、残置物の処理など思いのほか諸費用がかかる事もあります。事前にチェックしておきましょう。

【必ずかかる費用】
□仲介手数料[売買代金の3%+6万円×消費税](売買代金が400万円を超える取引の場合)
売買代金が1000万円の場合 「税込み39.6万円」

□印紙代金[200~10,00円](税軽減含む)
※取引価格が5,000万円を超える場合は30,000円以上

【場合によってかかる費用】
□測量費用[15万~50万円が目安] 測量の種類や面積による
□登記費用(相続にかかる費用や、所有者の名前や住所の変更登記)「1万円~20万円程度が目安」
□残置物片づけ(5万円~50万円程度が目安)
□解体費用(150万円~300万円程度が目安)

更に詳細をご覧になりたい方は以下の「不動産売却の際にかかる費用」についてまとめていますので併せてご覧下さい。


2.2 不動産売却時の必要書類まとめ


いざ、不動産売却を決めても不動産の書類が見当たらなくて困った!なんて事にならないように事前に必要書類について確認しておきましょう。

不動産に関する書類が一切無くても売買は可能ですが、時間と手間は余計にかかります。

例えば・・
登記識別情報(登記済権利証)の再発行は誰がどうやっても不可能ですが、法務局による事前通知制度や司法書士による本人確認情報を作成してもらう事で代替え手続きが可能です。

とはいえ・・
手続きが可能とはいえ、「事前通知制度」による所有権移転は、通常よりも日数がかかる事と、手続きの不備があった場合、所有権移転が出来ない事から、銀行による融資に影響を及ぼす場合があります。
つまり、買主に迷惑がかかる事になります。

と言う訳で、買主に迷惑がかからないよう、通常は「司法書士による本人確認情報」の作成を作成する事になりますが、通常は3万円~5万円程度の費用が掛かります。(依頼する司法書士によって金額が異なります)

【無い場合は事前相談が必要】
□登記識別情報もしくは登記済権利証
□土地測量図・境界確認書

【あった方が良い望ましい】
□購入時のパンフレット
□住宅ローンの償還表
□固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
□物件の図面・設備の仕様書
建築確認済証および検査済証
建築設計図書・工事記録書
登記簿謄本もしくは登記事項証明書
マンションの管理規約・使用細則
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

役所手続き上に必要な書類についてはご本人であればいつでも取得が出来ると思うので省略します。

詳しく知りたい方は以下のリンクからご確認下さい。記事ボリュームがあります。


2.3 不動産売却時の仲介手数料とは?


仲介売買時に発生する仲介手数料ですが、その報酬額は法律で上限が決まっています。不当に高額な手数料を請求された場合はご相談下さい。

簡単な例だけを記載しておきます。概算金額を把握しておきましょう。

500万円の売買の場合[231,000](税込み)
1,000万円の売買の場合[396,000円](税込み)
2,000万円の売買の場合[726,000円](税込み)
3,000万円の売買の場合[1,056,000円](税込み)
4,000万円の売買の場合[1,386,000円](税込み)
5,000万円の売買の場合[1,716,000円](税込み)

なお、買取売買であっても間に不動産会社が入り仲介手数料がかかる場合もあります。
詳しくはこちらで記事化していますので併せてご覧下さい。


2.4 売却にかかる費用を支払えない場合は?


かかる費用について上記欄であれこれ記載をしましたが、そもそも費用を払えない場合はどうしたら良いでしょうか。

「不動産を売却したのち費用を後払い」すればよい?

それで解決しない場合もあります。つまり、不動産売却をしても、残債が残っていて後払いに回せるお金が残らない場合もあるからです。

他にも
不動産会社さんから「建物を解体しないと売れないよ」と言われたものの、建物の解体には200万~300万かかるのが普通ですのでそのお金が用意出来ない、そんな話もよく聞く話です。

実は不動産の取引と言うのは当事者の合意である程度柔軟に契約条件を決められます。

1番多い例が「現在ある建物はそのまま現状での引渡しです」と言う条件。よく見ますね。

他にもこんな条件での売買もあります。

□生活用品を含む残置物は全て現況のままでのお引渡しです。
(片づけるのは大変ですから、残置物を残す売買契約です)

□売買にあたり売主は測量は行いません。境界標が紛失していたとしても一切の責任を負いません。
(おススメはしませんが、契約者の当事者が合意すればこれも可能です。)

□売主はアスベストの調査を含めて建物の状況調査は一切行いません。買主が行う調査には協力します。
(出来るだけ費用をかけずに売却出来ればそれはそれで良いですよね)

□売主が設置したブロック塀が隣地へ越境していますが、現況での引渡しを行います。
(ブロックを積みなおしたり、測量したりするのは大変ですので買主が納得すればよいでしょう。こういうケースの場合は「越境しているけど許してね」、と言う合意書や、確認書、念書等は作成した方が良いです)

□所有権移転したのち、新たに定期賃貸借契約を結び売却した後でも住み続ける
(これはいわゆる「リースバック」の話ですので、最近はこの言葉を聞くようになりましたよね。契約条件が複雑になりがちなので、信頼出来る不動産会社に依頼する事が大事です)

ほとんどの不動産の売買は個人と個人の売買です。契約はある程度柔軟な内容・条件に設定する事も可能です。とはいえ、間に入る不動産会社の力量も当然必要です。当窓口のような不動産売却の専門会社に依頼するようにしましょう。

3 相続やリースバックなど不動産売却に伴うケース別手続きについて


不動産売却には相続の場合や任意売却の場合等様々です。近年ではリースバックによる不動産売却も増えてきました。難しい事はありませんので基礎的な点だけ確認しておきましょう。

3.1 相続不動産の売却について


通常の不動産売却よりも、手続きが複雑だったり面倒な相続による不動産売却ですが、その煩雑さにより放置していたり、どうしたら良いか分からない方も多くおられます。まずはお気軽に当窓口にご相談下さい。

相続であっても、相続登記が終わってしまえば普通の不動産売却と何ら変わる事はありません。とはいえ、相続の方法によっては、普通の不動産売却より手間が多くかかり大変な費用がかかる場合もあります。

例えば、相続登記を2代、3代にも渡り行っていない場合

例えば、相続人が3人以上いる場合

例えば、相続人の意思能力が不十分な場合

例えば、明らかに相続不動産の処理について意見が食い違っている場合

などなどです。
こういった場合は、相続登記をする前に事前にご相談をオススメしております。当窓口でも司法書士や、税理士等専門家を交えて無料でのご相談が可能です。

当窓口では売却までの流れや、注意点などについて当窓口では詳しく記事化していますので宜しければご覧ください。


3.2 相続不動産を売るか保有するか


相続する不動産を売却するか所有するかで悩んでいませんか?
ご自身が引き続き居住するのであれば問題ありませんが、空き家として保有する場合は注意が必要です。

また、相続した不動産の価値を知っておくことは非常に大事な事です。
当窓口では、すぐには売却しない不動産や、今後どう扱うか未定の土地・建物全般についてのご相談、アドバイスを行っております。

例えば・・・
駐車場の土地をそのまま相続した場合、各賃借人との契約はどうなるのか。そのまま貸してて良いのか。駐車場だけでなく、アパート等の共同住宅の場合も同様です。通常は契約を結びなおしますが、管理がずさんな場合借りている人と連絡が付かない場合などもよくある事です。

例えば・・
空き家を相続したものの、火災保険についてはどうしたら良いか、空き家の管理についてはどうか。短期間でも貸してほしいと言われているがどうしたらよいか。などなど、一般の人には分からないことだらけです。

他にも注意点や、保有した後の処分について当窓口では詳しく記事化していますので、ご覧ください。


3.3 売却後も賃貸として住み続けるいわゆるリースバックによる売却ついて


事情があって売却した後も賃貸契約を結び住み続けたい、そんな不動産売却を選ばれる方も増えてきました。

リースバックを行わない会社も多いので、その点をまず確認しなければなりません。

ロースバックとカタカナで書いていて複雑な話のようですが、リースバックを行う会社はまず「不動産の買取」と「不動産の賃貸」のいずれも行っている会社が行っているのが通常です。(リースバックによる賃貸のみを行う会社もあります。)

こんな方がリースバック利用しています。

□いわゆる終活に一つとして早めに不動産を処分
□事情があり、その地から離れたくない(離れられない)が、まとまったお金が必要
□後期高齢者になる前の元気なうちに不動産を処分したい
□高齢になり自身もしくは配偶者が福祉施設に入所するためにまとまったお金が必要
□住宅ローンの返済が大変になり、少しでも負担を軽くしたい

お手続きについては、普通に不動産を売却して不通に賃貸として借りるだけの話ですので難しい事はありません。パッケージングされる分、手間は少なくなるでしょう。

なお、不動産を引き受ける(購入する不動産会社)側も、色々と契約・思惑・計算があるでしょうから安易に不利な条件で契約を結ばないような注意が必要です。

「リースバック」については当窓口でもご相談が可能です。お気軽にご相談下さい。

3.4 不動産の任意売却とは?


多くの方は住宅ローンを利用して不動産を購入しますが、勤務先の倒産や病気などで住宅ローンが支払えなくなる可能性もあります。

競売開始決定通知書が届いた後でも、競売による不動産売却より通常のプロセスで不動産を売却した方がメリットが多いです。

ちなみに・・・1番多いご相談が
いざ、売却しようと思ったもののお金が一切用意が出来ずにそのため引っ越しや売却の準備すらままならない、と言うケースです。

本記事内の
【2. 不動産売却するにあたりかかる諸費用や書類について】
こちらでも多くを記載していますが、ある程度柔軟に契約ごと決められるのが不動産の売買です。引っ越し代の捻出や、その後の生活費の確保など、工夫すれば物事は進みます。

任意売却についてご相談も多く承っているのが当窓口です。こちらも詳しく記事化していますので詳細をご覧下さい。まずはお気軽にご相談下さい。

3.5 事故物件の売却について


近年、社会問題にもなっている孤独死問題。
不動産の売却の際にもいわゆる事故物件のご相談が増えております。相場より安くなってしまう事が多いですが、なかなか売却が出来ない事も・・・

実際には1番多いのが、どうしたら良いか分からず売る事も貸すこともせずにただ時間が経つのを待っている、という方です。

いわゆる事故物件の扱いについては法整備が進んできまして国土交通省によるガイドラインも発表されています。

例えば・・・所有者が何度変わっても、重大な事件・事故があった場合、告知をしなければならなくなりました。

例えば・・・階段から落下してしまう不慮の死を遂げた場合などの事故があってもその発見状況によっては告知が不要な場合もあります。

そんな事故物件についても詳細を記事化しています。気になる方は下記リンクからご覧ください。まずはお気軽にご相談下さい。


4 空き家の売却を検討している方へ


東日本大震災の際は一気に減った空き家ですが、近年ではまた増加に転じています。仙台市内でも空き家の売却が増えてきました。売り時をお考えの方などお気軽にご相談下さい。

4.1 空き家をお持ちの方が一番最初に見るべき記事


一度空き家になってしまったおうちはそのまま何年も放置されているケースが非常に多いです。空き家をそろそろ処分しようか、そう思った方が一番最初に見るべき記事がこちらです。

保有しているだけで固定資産税がかかるのは皆様ご存じの事と思いますが、安易に空き家を解体した結果、軽減されていた土地の固定資産税が6倍に上がってしまった、なんてことも。

不動産売却 建物の解体について

東日本大震災による甚大な被害を受けた自治体では、「建物の解体費用」を自治体が負担していた時期がありましたので、多くの方が建物の解体を行いました。

建物の解体には多くの費用が掛かるため、解体代金は浮いた方が多いですが、その後10万円程度の固定資産税を支払い続けているなんて話もよく聞く話です。

たま~に行う管理のために電気代や水道代金の基本料金を支払い続けたり、隣地に迷惑をかけないようにと草木や植木の処理など出費が上乗せされていくと意外と金額が膨らんでいる事も・・

まずはお気軽にご相談下さい。

他にも・・
仙台市は仙台市による主催で空き家相談会も行っていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。ちなみに、当窓口の代表者も相談員の一人として多くの相談をお受けしております。


その他空き家を相続した方など詳細については当窓口でも多くを記事化しています。以下のリンクからご覧ください。


4.2 空き家を売却したいのに残置物がたくさん!そんなケースについて解説


いざ、不動産を売却しようと思っても古屋に残っている残置物の処分に困っている、と言う話はよくききます。残置物そのままに売却出来る場合もありますので、あまり悩まずにまずはお気軽にご相談下さいませ。

当然ながら残置物の量によってかかる費用は変わりますが、程度によって5万円~20万円ほどかかるのが一般的です。

いわゆるゴミ屋敷だったり・・・
いわゆる家電リサイクル4品目の数が意外と多かったり・・・
大型家具が多かったり・・・

そんな場合は30万~50万程度かかる場合もあります。

残置物の処理でお悩みの方は詳細についても記事化していますので併せてご覧下さい。


4.3 特定空家とは? そのリスクについて


空き家問題に多く取り組んでいるのが当窓口ですが、管理されていない空き家の増加が社会問題化しています。今後も法整備が進んで行く空き家問題について、空き家を所有されている方はご確認下さい。

4.4 空き家にも種類がある? 増加している空き家について


空き家の処分についても多くご相談を承っているのが当窓口です。固定資産税も問題や、特定空家の問題など一般の方に分かりやすく説明していますので、下記記事もご参考になさってください。

空き家と聞いても「賃貸用住宅」の空き家(空き部屋)についてはピンときませんが、当窓口ではこの賃貸用住宅の空き家対策も行っています。

前項の3-3. 特定空家とは?で特定空家についての紹介をしていますが、特定空家でなくとも空き家所有によるリスクはあります。

例えば
□空き家の管理不足により隣家に迷惑をかけてしまった

この問題が非常に多く、簡単に解決が出来る軽い問題「草木の生い茂り問題」などから「屋根や外壁の一部が隣家や、通行人に被害を与えてしまった」なんていう大変なトラブルに発展する例も近年増えてきています。

そもそも空き家なのだから、と保険に一切加入していないケースもありますが、万が一の時があった時保証は大丈夫でしょうか。
あまり周りに住宅がないエリアであればその心配も少ないかもしれませんが、街中であれば考慮しなければならない問題です。

当窓口では、県外、特に首都圏にお住まいの方から空き家のご相談を多く承っており、その管理も行っています。定期的な目視確認や、防犯チェック、空き家の窓の開放など、報告リポートの作成も行いますので安心です。

まずはお気軽にご相談下さい。


5. 不動産を売却する際の税金について


不動産の売却を検討し始めたら、最初に確認すべき一つがこの税金問題です。後から多額の税金がかかる事が判明し困ったと言うケースも多く聞きます。まずは基本的な知識を学んでおきましょう。

5.1 不動産売却するとかかる税金について


不動産を売却する上で大事なのが税金の問題です。
不動産売却の際の税金と言えば、主に譲渡所得の事を言いますが、そのケースによってかかる税金も変わります。

マイホーム特例や、空き家不動産売却の特例など、お得に税軽減が出来る制度も多くありますので、お得に、賢く不動産売却を成功させましょう。

ネットIT時代でご自身で何でもお調べできる昨今ではありますが、専門家でない個人の方があれこれ調べ大丈夫だろうと思っていたら「予定外にビックリするほど税金がかかった」なんて話はよくある事です。
ご心配・不安な方を含めて不動産売却の専門会社である「仙台の不動産そうだん窓口」のような会社に相談するのが一番手っ取り早いですが、ご自身で税務署などに相談するのも良いと思います。

仙台市であれば「納税に関する相談」は

北徴収課
■青葉区にお住まいの個人・所在する法人 022-214-8152
■泉区にお住まいの個人・所在する法人 022-214-5027

南徴収課
■宮城野区と若林区にお住まいの個人・所在する法人 022-214-8153
■太白区にお住まいの個人・所在する法人 022-214-8154

その他 市外にお住まいの個人・所在する法人 022-214-8661

上記お電話番号から一般的な相談は可能です。詳しい個別案件については予約をして相談が可能です。
確定申告などの納税時期は税務署が忙しいので時間・日程にゆとりをもって相談なさってみてください。

勿論、当窓口に直接ご相談頂いても大丈夫です。ワンストップで対応しますので、あれこれ手間や面倒がかかりません。別途費用を頂戴する事もありません。相談はゼロ円です。

仙台市主催の無料相談会も開催されています。

仙台市内にお住まいの方が税関係をお問合せしたい場合はまずはこちらのページをご確認下さい。

所得税・贈与税・相続税、その他税全般について税理士が相談に応じます。(無料)



当窓口では詳しく記事化していますので、併せてご覧下さい。


5.2 不動産を売却の際の税金対策とは?


不動産を売却する前に、税金がどの程度かかるか概算でもあっても知っておくことは重要な事です。
また、事前に税金対策を知っておくことでお得に賢く不動産売却を成功させることにもつながります。

売却時にかかった費用が費用算入出来るのは

例えば
□印紙代金
□測量費用
□登記諸費用(抹消登記 変更登記等)
□解体費用

しかし、他にも以下のこんなものも費用算入できる場合がありますので要チェックです。レシート領収書等はしっかり保管しましょう。

■交通費
■残置物片づけ費用
■リフォーム工事費用
■外構工事費用
■灯油タンク片付け費用
■太陽光パネルの処分処理費用

特に建物や土地の価値が上がるような改良を行った場合の費用については忘れがちです。

他にも例えば
◇隣地近所などと共同して測量の費用を支出した場合の費用
◇共有私道を含む私道の道路整備費用
◇水道・下水などの私設菅の整備費用
◇未登記建物の表題登記や所有権保存登記
◇隣地との境界付近の共有ブロックや共有フェンス

こういった費用の全ての項目や全額費用として見られない場合もありますが、節税を考えたら申告しない手はありません。必ず書類一式の提出をしましょう。

こういった大変な作業のお手伝いもしているのが当窓口「仙台の不動産のそうだん窓口」です。

当窓口でも詳しくは記事化しています。もっと詳しく知りたい方は下記記事を参照下さい。

5.3 不動産売却の際の確定申告について詳細を解説!


不動産を売却すれば多くの方が確定申告をする事になると思いますが、税申告が不要になるケースもあります。

単純な話
不動産売却によって利益が出たか出ないか。これで税金がかかるかの違いが出てきます。

とはいえ、一般の方がご自身だけの判断でこれは税金がかからない、無税だと決めるにはオススメしません。税申告漏れがあると追徴課税があったりと大きなペナルティが発生する事もありますので、事前に確認をオススメします。

売却が実際に成約していなくても、おおよその売却金額がわかれば事前に確認が出来る事項です。売却し得た金員の使途が決まっている場合は、この税金の額についてもしっかりと確認しおきましょう。

当窓口では確定申告について詳しく記事化していますのでご覧ください。

5.4 不動産売却で贈与税がかかる場合もあります。


不動産売却に伴い贈与税が発生する場合があります。

著しく市場価格とかけ離れた取引の場合や、親族間取引で金員のやり取りが不明瞭な場合等も贈与税が発生する場合があります。

終活と言う言葉を聞くようになってしばらく経ちますが、余計なお金をかけてまで終活をすべき方はそこまで多くありません。一般的な金融資産や不動産資産だけをお持ちの方の相続であれば、高い相談料金を払う必要はないのです。

ちょっとでも気になった方は事前にチェックしておくと良いと思います。当窓口では、不動産売却時の贈与税についても詳しく記事化していますので、併せてご覧下さい。

5.5 短期譲渡所得?長期譲渡所得?相続で取得した場合は?


この話は「相続による不動産取得をした方の多くの人が勘違いしている」事ですので、簡潔にわかりやすく記載しておきます。

「不動産を取得時期」として判定されるのは、死亡した人が不動産を取得した日付です。
多く人は亡くなる5年前までに不動産を取得しませんから、まず何も考えずとも長期譲渡になります。

つまり・・・話としてよく聞く「相続してまだ2年しか経過していないから短期譲渡になってしまう」と言った話ですが、これは大きな誤りです。

贈与による不動産取得も同様です。

死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。


不動産売却時の譲渡所得について


ご覧の通り譲渡所得の金額は短期か、長期かで大きく違いますので、気になる方はお気軽にご相談下さいね。
詳細については、以下の記事などを参照下さい。

6. 不動産売却のよくある質問


不動産の売却を検討する上で、よくある質問についてまとめました。全て基礎的な内容ですので該当する場合は確認しておきましょう

6.1 不動産を売却しても残債(ローン)が残る場合のケースについて


不動産を売却しても残債以上の価格で売れないケースは非常に多く、実際に売却を依頼する前に残債をどうするか方向性を決めておく必要があります。買い手が決まり、売買契約してからでは遅すぎます。

事前に残債の額を確認し、売買がスムースにいくように道筋を立てておきましょう。

最近ではネット上の専用サイトやアプリから、住宅ローンの残高が確認出来るようになっている金融機関も多くなってきました。

例えば・・・
残債が1,000万円で、売却金額が500万円であれば、足りない500万円を支払わなければ抵当権の抹消が出来ず、つまりは不動産の売却が出来ない、という事になります。

土地と建物はワンセットとし、当然共同担保の関係になるのが通常ですが、それ以外にも私道や、共有道路、共有不動産にも共同担保の設定がされる事が多いです。

近年、一般住宅購入のため金融機関から融資を受ける際は指定された「保証会社」に加入する事が融資条件となっているケースがほとんどです。そのため、融資を受けるために土地・建物のワンセット以外に複数の不動産を担保(抵当権)設定する「共同担保」を設定する事は少なくなりました。

しかし、個人事業主であった場合や、資産性の高い不動産を所有している場合等、「共同担保」が設定されている場合もあります。事前に共同担保の有無も念のため確認しておきましょう。

土地、もしくは建物の全部事項証明書(登記簿謄本)に記載があるかないかで簡単にチェックが可能です。
参考に土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を見てみましょう。赤字で囲んだ部分が「共同担保」欄です。

不動産売却の基礎 全部事項証明書(登記簿謄本)

全部事項証明書(登記簿謄本)は法務局で誰でも簡単に取得出来ます。

当窓口では、詳細を別記事にまとめていますので、気になる方は以下の記事をご覧下さい。



6.2 不動産売却で万が一、建物や土地に不具合があった場合は?


不動産は売る方も買う方も大変なイベントごとですので、万が一の事も考慮しなければなりません。買う側としては保証がしっかりあった方が良いのは当たり前ですが、売る側から見たらどうでしょう。経験の浅い不動産会社に売却を依頼しトラブルになるケースはよく聞く話です。

現在の宅地建物取引業法を見ていくと契約不適合責任を負うかどうかをしっかりと売買契約書に記載をしなければなりません。よって、あいまいに口頭で「問題があったら言ってね」等どあいまいに済ませる事は出来ません。

これは非常に大事な事ですがそもそも不具合があった場合の「契約不適合責任」は、売主が必ず負わなければならない責任ではなく、売主・買主が合意をすれば、契約不適合責任を負わない契約も可能です。

例えば・・・
築5年の戸建て建物を売却するとして、建物が新しいのだから万が一にも不具合が出る事はないだろう。
と、売る側は以下の①か②を選択が出来ます。

①万が一にでも不具合が無いだろうから、3カ月間の期間は契約不適合責任を負う契約を行い、買う側に安心して相場価格(もしくはそれ以上)で購入してもらおう。

②万が一にでも不具合が出ないとしても、契約不適合責任を負わない(無し)契約を行い1%もリスクを負わずに、その条件を納得した人にだけ購入してもらおう。

契約不適合の期間は、売主・買主の双方が合意をすればよいので、期間を1カ月にしたり2カ月にしたりすることも可能です。ちょっとだけ不安だから初期不具合だけを負担する意味で1カ月にしよう、とそんな事も可能です。

この辺をどう決めていくかの判断が不動産売却のプロ、専門家でないとアドバイスが難しい事はお判りいただけるのではないでしょうか。

不動産売却はいかに高く売却出来るかと言う金額だけの問題ではありません。トラブルなく不動産売却を成功させるため、どこに不動産売却を依頼するか慎重に選定しましょう。

そんな契約不適合責任についても当窓口では詳細を記事化していますので宜しければ併せてご覧下さい。


6.3 不動産売却にあたり事前診断(インスペクション)はすべき?


現在法律上、事前診断(インスペクション)を行ったかどうかを不動産売買契約時に行う重要事項説明において買主に知らせなければなりません。しかし「事前診断そのもの」を行わなければならないと言う法律上の義務はありません。

買う側としては、この事前診断により問題が明確化された方が安心ですが、費用もかかる事から診断を行っているケースはまだ少ないのが実態です。行うか、行わないか等を含めて事前診断の詳細についても記事化していますので気になる方はご覧くださいね。

中古の戸建ての売買の額は仙台市であれば通常1500万円~3000万円程度ですが、例えば取引額が土地・建物合わせても500万円に届かないような物件の場合は、通常は目に見えて建物は劣化しているでしょうから、あえて事前診断を「売主」が行う必要もなさそうに思います。

逆に高額な物件はどうでしょう。
売主としては、自分の所有物件がまず間違いの無い物件である事をしっかりと証明した方がさらに高額で売却が出来る可能性が高まります。
例えば、築10年くらいで建築時にしっかりとした住宅メーカーが建てた住宅の場合等、買主の不安を払拭し、しっかりと相場価格(もしくはそれ以上)で購入してもらうためにも「売主」が事前診断を行った方が良い結果に結びやすい、という事もあるでしょう。

と言う風にケースバイケースである事が多く、この判断を一般が方が行うのは難しいでしょう。まずはこんな不動産さんの売却を考えている、とご相談ください。お電話やネット上のやり取りだけでも完結できますのでお気軽にご連絡下さい。

詳細については別途記事化していますので、ご覧になってみてください。

6.4 事故物件等の心理的瑕疵とは?


不動産業界内でも統一されていなかった、いわゆる事故物件等の心理的瑕疵について国土交通省によるガイドラインが発表されています。

当窓口でも度々相談をお受けしておりますが、
ケースによってはいわゆる「事故物件」に該当しないケースも多くあります。逆に思いのほか問題が根深いケースもありました。

例えば
向精神薬の過剰摂取による死亡した例で、単なる誤飲による死亡であったとしても、報道を含めて回り近所全てが自死だと思っていた場合はどうなるでしょうか。

例えば、
自死のあった場所がマンションの共用部(例えば屋上)であった場合はどうなるでしょうか。

例えば、
自死があったものの、所有者が3回変わり既に10年の期間が経過している場合はどうでしょうか。

例えば、
自死した建物を壊して土地として売る場合で大きな土地であったため3つに分けて販売をする場合、建物が乗っていなかった土地上を販売する場合、告知義務はあるでしょうか。

多くのご相談をお受けしております。お気軽に悩まずにご相談下さい。


そんな告知義務についてもガイドラインが設定されました。気になる方は上記記事から詳細をご確認頂けます。

6.5 固定資産税評価額とは?


よくある質問がこの「固定資産税評価額」とは何かと言う事です。
毎年固定資産税の納税通知書が役所から届きますが、よく見ると固定資産税評価額の記載があります。この額を元に固定資産税が決まってくる訳ですが、この額は不動産を売却する際の売買金額の指標になりえるでしょうか。

仙台市の場合、以下のような通知書面が封書で基本的に登記上の名義人宛に毎年4月~5月の間に届きます。相続の登記をせずとも税務署では独自に調査を行い推定相続人(相続人と推測される人)にも通知書を発送しています。

固定資産税の課税対象は、登記されているか否かの区別はありませんので、土地上に建物と思われるものがあれば課税の対象になり、この通知書により納税をする必要があります。

不動産売却の基礎 納税通知書

(個人情報保護の観点から一部塗りつぶししています)

中身は以下のような感じになっています。土地と建物が分かれて表記されます。慣れないと見方わかりにすが、この不動産に関しては
「土地が 57,768円(固定資産税相当額)と24,758円(都市計画税相当額)」
建物の71,632(固定資産税相当額) 15,349円(都市計画税相当額)
の合計で169、507円です。実際の納税額は100円未満切り捨てをしますので納付する税額は169,500円となります。

不動産売却の基礎 納税通知書の中身


(個人情報保護の観点から一部塗りつぶししています)

いざ不動産売却となると、不動産会社からこの納税通知書の提示を求められる場合がほとんどだと思いますが、納税はしたけど、この通知書を廃棄してしまった場合や、何処に置いたか分からなくなるケースが非常に多いです。
そんな時は、各区役所で同様の情報が記載されている「固定資産課税台帳登録事項証明書」が取得出来ます。
委任状があれば代理人が取得出来ますので、面倒なら不動産屋さんに委任をしましょう。
仙台市の場合は300円の手数料でこんな書面を取得が出来ます。

不動産売却の基礎 固定資産税台帳登録事項証明書

(個人情報保護の観点から一部塗りつぶししています)



特定の人が持っている不動産を一覧で確認したい場合、「名寄帳(なよせちょう)」を取得する事になります。名寄帳は固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもののことで「同一市区町村内」の不動産がまとめられています


下の画像は「宮城県名取市」で取得した名寄帳です。

不動産売却の基礎 名寄帳(なよせちょう)



あれこれ見て頂きましたが、不動産売却時の調査は不動産売却の専門家に依頼するのが一番です。まずはお気軽にご相談下さい。


固定資産税評価額については別途詳しく記事化もしていますのでそちらもご覧ください。

6.6 不動産の減価償却とは?


不動産建物は新築時から年数が経過する事により、その価値は下がっていきます。それに併せて固定資産税評価額は年数に応じて金額が下がっていきます。

実際には固定資産税の税額においては、土地・家屋について、3年に1回、「評価替え」を行い、価格の変化を反映しています。例えば直近では、令和3年度が評価替え年度でした。

では、不動産売却をする場合、その売却時点での建物の価値はどう変化しているでしょうか。詳細については不動産会社にお聞きになるのが1番ですが、概算を知っておくことも重要です。当窓口では詳しく記事化していますので、そちらもご覧下さい。

6.7 親に代わって不動産の売却ができる?


不要な不動産をいつか売却しようと思っているうちにその当人が認知症などになってしまい、判断能力が十分でなくなってしまった、なんて事は実際にはよくある話です。
本人に代わって売却する事は可能ですが、手続きは非常に大変です。まずはお気軽にご相談下さい。詳しくは詳細記事をご覧下さい。

成年後見人制度を利用して、実際に不動産売却を行うには時間も手間も非常にかかります。
1年程度の時間がかかる可能性があります。

誰が成年後見人になり、どういった利害関係にあるのか。
という事も大事な要素ですが、費用もだいぶかかります。

と言う訳でよっぽどの事情がある場合のみこういった場合のみお手続きをオススメします。また、非常に時間のかかる事から、実際に問題に直面する前の事前相談、事前調査を強くお勧め致します。

まずはお気軽にご相談下さい。

6.8 海外に居たまま不動産の売却をしたい


国際化社会の現代ですから、海外在住の方が日本の不動産を相続する、なんてことも増えてきました。お手続きは複雑で面倒ですが、当窓口でも実際に売買のお手伝いを行っています。まずはお気軽にご相談下さいね。

実際にこんなお悩み、疑問を全て解決してきました。

□もう年々も実際に不動産を見ていない状態なので、売れるか不安
□海外在住だとそもそも「印鑑」使わないし、「印鑑証明書」ってないけど?
□お金のやり取りが不安。特に海外送金についてどうしたら良いか!
□日本にいる代理人に一切を任せたい!
□高齢になってきたので、日本に帰って手続きを行うのも大変!

こういった複雑な案件は開業間もない不動産会社さんだと取り扱った事がないため、当窓口のように情報をオープンにして多くの案件を扱っている会社さんにまずは相談をしましょう。


6.9 不動産の相続登記義務化について


不動産の相続登記義務化の施工が令和6年4月1日と迫ってきました。「いずれ不動産を売却するから」と相続登記をしなかった方も今後は義務化がされますが、これには罰則規定もあります。相続された方、今後相続される方は必見の事項です。詳細は以下の記事をご覧下さい。

相続税を支払わなければならないような相続が発生しない方は、不動産会社や、司法書士による連携で大体の相続や登記の手続きは完結します。慌てて無駄な出費をしないように事前にあれこれチェックしておきましょう。


6.10 不動産を複数所有していて、名義がどうなっているのか把握できない場合(共有持ち分等も不明)


ご自身が購入した不動産がいくつあるか、共有名義がどうなっているのか忘れる方は少ないですが、相続などにより不動産を取得された方は、不動産の相続をしたものの共有分までは把握していない事がよくあります。

また、ご高齢になり何十年も前に取得した不動産について記憶があいまいな場合があります。
そんなときに役所で取得出来るのが「固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳」です。通常「名寄帳」と省略して呼称しますが、名称については(市町村長により異なる場合があります)

名寄帳の画像


所有不動産についてはこんな疑問をお持ちになられる方も多いでしょう。

【毎年来ている固定資産税納税通知書を見れば保有不動産がわかるのでは?】


単独で保有している不動産については納税通知書に記載があります。
複数人で共有している不動産はどうでしょうか。

通常は代表者に対してのみ、納税通知がされます。
代表的な共有不動産と言えば「道路」です。例えば指定道路の場合はその成り立ちからしてすでに共有物です。

こういった道路の場合、税額はゼロの事が多いので売買が絡まないなら何も気にする事はないのですが、こういった共有道路が絡んでいる場合の売買をする場合は注意です。
最近はあまりないようですが、売買の際に「売買し忘れ」る事が実際にあります。気づかないままずっと保有しているなんてケースもあります。

そんな時は「名寄帳」を取得しましょう。当該者が所有している共有持ち分を含め全ての所有不動産がわかります。

このような手間のかかる不動産の調査ですが、売却の依頼を受けた当窓口のような不動産会社であれば基本的に全て無料でお調べ致します。
正式な媒介契約を締結するまでの単なる相談の段階でも無料でお調べ致しますので安心です。

まずはお気軽にご相談を。

7. 仙台の不動産そうだん窓口について


仙台市内を中心に不動産売却専門不動産会社として実店舗を構えてご相談を広くお受けしているのが、当窓口「仙台の不動産そうだん窓口」です。不動産売却を成功させるにはまずは相談から。

7.1 「仙台の不動産そうだん窓口」が選ばれる理由


□宮城県出身者多数在籍!スタッフ全員が地域の事をよく知っています。
大手不動産業者さんの場合、宮城県出身者が一人もいなかったなんてケースも良くある話ですが、当窓口は地域密着で運営、代表者は宮城県気仙沼出身、青葉区育ち、現在は泉区在住です。日々多くのご相談を承っております。

□残置物処理や、庭木の処理も全てお任せ
いざ売却を決断しても、残置物が多く話が進まない、こんな話がよくありますが、当窓口では残置部の処理も徹底サポート。専門の業者と連携し庭木の処理や、大型家具、家電、ゴミの処理のお手伝いを致します。

□あらゆる情報を集め、最先端のデータベースを用いてお客様にとってのベストを提案
日々蓄積されるデータを正確に分析し、確かな目で大切な不動産の最適を一緒に模索します。情報過多になりがちな現代社会ですが、必要な情報は全て開示し納得の不動産売却を完全サポートします。

□確かな分析力を基に、プロ中のプロが個体差を見極めます。
不動産の正確な査定には経験が必要です。データだけではその地域性や個体差は見極められません。この道のプロフェッショナルが不動産売却のサポートを万全の態勢で行います。

□徹底的現場主義。すぐに行動しすぐに提案。スピード感を重視します。
せっかく思い切って不動産の相談をしたのに、全然動いてくれなかった。そんな話をよく耳にします。当窓口では、スピーディーに行動し、多くのお話をお客様からお聞かせ頂き、ご要望ご希望をたくさんお聞きします。

□情報をオープンにしていますので、安心し取引が出来ます。
地域、地域によって不動産の価値はかわるもの。当窓口はそんな地域一つ一つの不動産情報を出来るだけ多くたくさんの情報を皆様と共有しております。情報をお客様にオープンにしているからこそ、安心してお取引が完了できます。不当に安く、不当に高く、そんな取引にはなりえません。

宮城県富谷市での不動産売却についてのメッセージ画像


7.2 仙台の不動産そうだん窓口の事業内容


実際に「仙台市青葉区上杉」に店舗を構え運営しているのが、「仙台の不動産そうだん窓口」です

地元密着・仙台市を中心とした不動産売却を中心に一般のお客様からのご相談をお受けし、実際にお取引のお手伝いをしているのが『仙台の不動産そうだん窓口』です。運営しているのは宅地建物取引業免許を持ち、不動産取引を多数行っている「株式会社ランドプロデュース」であり、日々お客様の大切な不動産のご相談業務を承っております。

『不動産を賢くお得に売却!』を成功させるには非常に専門性の高い知識と長年培ってきた経験・ノウハウが必要です。不動産は地域とは切っても切れない非常に地域性の高いものです。仙台や宮城の不動産事情に詳しくない人間がどうやって、不動産の正しい価値を測れるでしょうか。

当窓口・当社では地域の皆様と共に歩み、築いた信頼関係を守りながら不動産の売買・仲介・斡旋及び賃貸の運営管理を行っております。

地元密着の会社ですので、お客様お一人お一人のご要望にあった細かいコンサルタント・アドバイスが可能です。 とにかく、その地域性を一番理解している事。当窓口では不動産売却を成功させるために徹底的に現場を大事にします。

小さな物件でも大きな物件でもやることは同じです。全ての取引を同じ熱量で行います。

近年では特に「空き家」「空き地」の不動産売買にも力を入れております。
他にもビル・テナントの管理やアパート・マンションの管理、最近では貸倉庫&貸バイクボックスの管理も増えており、合計700戸以上の管理を行っております。

不動産売却に係る税制については税理士・会計士など専門家のご紹介や、トラブルのある不動産については、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士などトラブルや相談の程度によって適正な専門家を紹介します。 ご相談は全て無料です。

査定を含めてお持ちの不動産売却の調査についても無料で行います。当社は正式なご依頼受託までは一切の金員は発生致しません。

仙台市の不動産売却 なら || 仙台の不動産そうだん窓口 ||  【運営:株式会社ランドプロデュース】にお任せ下さい!

賢く・お得に不動産売却を成功させよう!

仙台市の不動産売却だけではなく仙台市近郊エリア(富谷市、大和町、塩釜市、多賀城市、利府町、名取市、岩沼市)の不動産売却もご相談ください。

\お気軽にご相談ください!/


7.3 お客様の声(当窓口がお手伝いをして不動産を売却された方)


当窓口では実際に不動産売却されたリアルな生のお声をいくつか掲載しております。すぐに売却が出来た方、時間がかかった方、思ったよりも楽に売却が出来た方、想像以上に大変だった方などなど実例をご紹介していますので併せてご覧下さい。

【一例のご紹介】[仙台市泉区で実際に土地を売却されたT様のお声]

仙台市泉区で実際に不動産売却をした例


現在の住まいでリフォームをしたいと思い、まとまったお金が必要になった際に相談をしました。無理かなと思いましたが希望の金額で土地の不動産売却をして頂き感謝。また自宅の売却の際には相談してみたい。担当営業者さんに密に連絡をしてもらえたので安心でした。

【一例のご紹介】[仙台市太白区で実際に戸建てを売却されたW様のお声]

仙台市太白区で実際に不動産売却をした例


口コミを見て不動産売却の相談なら安心して任せられるとの事で相談に行ったのがきっかけでした。高く売れる時期なので思い切って値段付けてみましょう、と言われ半信半疑で売却活動を開始しました。結果的に5カ月ほど不動産売却に時間がかかりましたが、当初より少しだけ値引きして決めて頂きました。買い替えのため、高く売れれば売れるほどウレシイ状態でしたが、ちゃんと希望を聞いてくれたので助かりました。買い替えの方の物件探しも相談に乗って頂いたので、ワンストップで色々と手続きをして頂きましたし、段取りが良かったので基本お任せで大丈夫でした。

【一例のご紹介】[仙台市青葉区で実際にマンションを売却されたK様のお声]

仙台市青葉区で実際に不動産売却をした例


この度は不安なくお取引をお任せできました。また希望の条件で売却していただきありがとうございました。家族間で当初の想定していた金額よりも実売価格が高い事など、色々とアドバイスを頂き、リフォームなしでそのまま売却出来たのが一番良かったです。不動産売却は色々と手間がかかるし大変かな、と思ってましたが全てお任せ出来たので、簡単で手間はほとんどかかりませんでした。

【一例のご紹介】[宮城県多賀城市で実際に土地を売却されたF様のお声]

宮城県多賀城市で実際に不動産売却をした例


相続をしたものの売却に色々と厄介な事があり大変な思いをしておりましたが、相談してよかったです。安心して全てをお任せしました。

その他お客様のお声については以下のリンクからご覧下さい。


8 不動産売却専門の本記事の筆者について


筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
不動産売却についての記事の筆者画像宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。

※各種メディアにもご協力しております。執筆・取材のご依頼もお気軽に!
―  写真は仙台市民に最も愛されている山「泉ヶ岳にて」―

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