税金の滞納による差押のある不動産。売却出来る? 根抵当権や、各種抵当権の設定のある不動産について。

2023-02-24

疑問解決



















滞納の話で不動産売却の際によくある話が、分譲マンションの「管理費・修繕費」の滞納問題です。

かならず問題に上がりますが、結局は売買で間に入る不動産会社が「管理費・修繕費」の滞納があるのかないのかを管理会社に確認をして、必ず買う方にお知らせをしなければなりません。

【滞納があるけどその分安くするから】・・・ そんな話も出来なくはないです。

つまり、管理費・修繕費を滞納したそのままでの売却が出来るという事です。

ただ、通常は売買代金と差し引いたり等して滞納問題を解消してから不動産の売買をします。

仙台市あたりだとほとんど見ませんが借地代金の滞納があり借地権付き建物の売買でその借地代を払う条件で売買をするケースもあります。


さて、
滞納したまま売却出来ないケースとしては他に、抵当権が付いている場合や、差押の登記がなされている場合ですが、
抵当権の場合は通常、銀行やその関連の保証会社などが権利者として登記されていると思いますので、そのお手続きも「よくある事」なので簡単です。(とはいえ通常は売買の際に手続きを司法書士にまとめてお願いします)

差押の場合はどうでしょう。これがなかなか面倒です。

別の記事でも住宅―ンが払えなくなった場合のケースのご紹介もしております。

これに関しても、銀行やその関連の保証会社等による差押の場合は「よくある」話なので難しくはないですが、差押しているのが個人だったりすると大変です。通常は弁護士などを通じて差押しているでしょうから、その相手方とのやり取りをしなくてはなりません。大変です。

しかしいずれにしてもそのままでは売却出来ませんから、何とか解決しなければなりません。
大変過ぎて夜逃げする人もいますが、そのままにしておくといずれ通常は「競売」になります。

詳細は上にリンクを張ってますのでそちらをご覧下さいね


最後は税金についての差押です。
税金なんて少しくらい遅れたりしても大丈夫だろう、と思われる方も多いですが、意外と簡単に不動産に差押をしてきます。
ビックリして、当窓口にご相談にお越しになられるお客様も多いですが、よくある事ですので慌てず大丈夫です。

当然、税金は納めれば差押は解除してもらえるのですが、銀行などの金融機関と違って手続きに時間がかかったりするのは余裕をもった事前準備が必須です。
滞納される方はまとまった金額を滞納されている事も多いので、不動産売却の前に処理するのは大変ですよね。お客様一人一人違うと思いますので、お気軽に何でもご相談下さい。

長々と書きましたが、税金の滞納や、ローンの未払い等お悩みは色々とあるかと思いますが本当に「よくある事」ですので、何なりとお気軽にご相談下さいね。一番いい処理方法、解決方法を一緒に模索します。

相談はオール無料ですのでご安心下さい。


当窓口のようなオープンな不動産会社さんは意外と少ないものです。価格も含めて納得感のある情報をご提示します。 

大事な事は不動産の価値を正しく知る事です。 弊社は宮城県仙台市・多賀城市・富谷市を中心に、不動産仲介をおこなっています。 不動産の売却・賃貸について確かな経験と知識でサポートいたします。 そのほかにも不動産について何かお悩みがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。


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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談に係わっています。

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