ここ20~30年に建てられた建物で登記をしていない、と言うケースはほとんどないですが、40年以上前の場合や、郡部(郊外)の方だと登記されていないケースがあります。
注意してほしい点がありますので先に記載しますが、その売物件を『買う側』が銀行等から融資を受ける場合、登記されていない建物の場合は銀行が通常OKを出しません。例外はその未登記の建物が取り壊される(取り壊す)事が確定している場合、です。
と、言う訳でほどほどに高い値段で売却をしたい場合、通常買う側は融資を受けなければなりませんのでその場合は登記が必須です。逃げ道はあまりありません。それが主要な建物で無い場合も登記が必要です。倉庫や車庫など壁に囲われたしっかりした建築物は登記が必須です。こっそり内緒にしてても田舎だし大丈夫じゃん?と思われる方もいますが、銀行も商売ですのでしっかり現地調査されて「登記」しなければ貸しませんよ、と言う話になるはずです。
で、この調査が意外と大変なので、郊外過ぎると銀行が融資をしてくれないなんて話もあります。担保評価が付きにくい、と言う点もあろうかと思います。
と言う訳で
ほぼ問題が解決してしまいましたが、逆の話をすると現金で取引する場合は売る方・買う方「双方」が合意すれば何でもあり、の取引が可能です。
と言う訳で未登記建物の売買可能です。
しかし、未登記建物の場合は管理が行き届いていなかったりするケースが多いですし古い建物がほとんどでしょうから、金額がたいした事ないから、と素人の方が個人間取引をするのは慎重にした方が良いでしょう。後から「こんなはずじゃなかった。契約を無かった事にしてほしい」と絶対にならないようにしなければなりませんね。
建物の登記については、基本的に「土地家屋調査士」に依頼します。
10万円程度はかかるでしょうが、建物の大きさや種類・戸数にもよります。
相場はありますが、なかなか一般の方が問い合わせをしても高いか安いかわかりにくいものです。
当窓口でも訂正な価格の「土地家屋調査士」のご紹介可能ですのでお気軽にご相談下さいね。
個人間売買についての記事もご参考になさってください。こちらです。
最初に記載した大事な点を補足しますと・・・
売却が決定していて、買う側が建物を必要とせずに解体をする場合「取り壊す」訳ですから当然登記は不要です。相続が発生したから登記しないと!!そんな事はなく、未登記建物のまま大丈夫です。
当然ながら、登記と言うのは第三者への対抗要件の一つですから登記はした方が良いですし当窓口も推奨します。ただし無駄なお金を払う事はありませんし、もめ事が無ければ登記も不要と思われます。
『登記しなければ固定資産税の支払いをしなくて済むんじゃないかムフフ」と思われる方もいるかと思いますが、「推定相続人」に対し、支払いの督促が来ますのでご安心して下さい!!ちなみに、役所によっては未登記建物の所有者変更届けでの文章フォーマットが準備されていて、簡単に所有者変更の届出が出来ます。届出をすると何故か改めて再調査されたりするようです。(実体験です)いずれにしても税金逃れはまずできないでしょうが、税務署や役所の調査不足により、課題に課税されているケースも散見されるのが事実ですので、まずは役所に問い合わせてみるのもよいと思います。勿論当窓口でもご相談可能ですよ~!
窓口のようなオープンな不動産会社さんは意外と少ないものです。価格も含めて納得感のある情報をご提示します。
大事な事は不動産の価値を正しく知る事です。 弊社は宮城県仙台市・多賀城市・富谷市を中心に、不動産仲介をおこなっています。 不動産の売却・賃貸について確かな経験と知識でサポートいたします。 そのほかにも不動産について何かお悩みがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
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筆者プロフィール || 笠原 紀久夫
 | | 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数
宮城県仙台市 在住歴 40数年 『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談に係わっています。
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