不動産の相続における代償分割とは? 遺産分割協議書とは?その特徴やメリットについて解説!


この記事のハイライト

●代償分割とは「相続人の1人が遺産を引き継ぐ代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法」である
●代償分割は「公平に分けやすい」「遺産を手元に残せる」「共有名義によるトラブルを回避できる」「相続税を節税できる」点がメリットである
●遺産分割協議書の書き方に不備があると代償金に対して贈与税が課せられる可能性がある

相続人が複数いるとき、遺産をどのように分けるかは悩ましい問題です。
1つの遺産を平等に分割する方法として、代償分割という方法があります。
本記事では、相続における代償分割とは何か、メリットや遺産分割協議書の書き方、相続税の計算方法について解説します。
宮城県仙台市、多賀城市、富谷市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考にしてください。

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相続における代償分割とは

相続における代償分割とは

代償分割とは、相続した遺産を分割する方法の1つです。
ここからは相続における代償分割とはどのような方法か、具体例を交えながら解説します。

代償分割とは

代償分割とは、相続人の1人が遺産を引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
不動産など分割が難しい遺産を相続した場合には、代償分割によって解決できる可能性があります。
代償金の計算方法は、民法で定められた法定相続分に基づいて計算するのがポイントです。
たとえば、2人の兄弟が3,000万円の価値がある実家を相続したケースを考えてみましょう。
兄弟2人で話し合いの結果、代償分割による遺産分割を選択し、長男が実家を相続することになりました。
この場合、長男から次男に支払う代償金の金額は、実家の価値に次男の法定相続分を乗じた「3,000万円×1/2=1,500万円」です。

代償分割以外の遺産分割方法とは

代償分割以外にも、「現物分割」「換価分割」「共有分割」という3つの遺産分割方法があります。
現物分割とは
不動産や預貯金などの遺産をそのまま分ける方法を、現物分割といいます。
現物分割はもっともシンプルで、広く利用されている遺産分割方法です。
たとえば、不動産は長男に、預貯金は次男に相続するのは現物分割にあたります。
ただし、一戸建て住宅など物理的に分けられない遺産には向かない方法です。
換価分割とは
換価分割とは、遺産を売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。
現金化することにより、遺産を平等に分けやすくなります。
たとえば不動産を2,000万円で売却し、相続人2人で1,000万円ずつ分けるのが換価分割です。
注意点として、遺産を手放さなければならない点や、仲介手数料など売却費用がかかる点が挙げられます。
共有分割とは
複数の相続人で遺産を共有する方法を、共有分割といいます。
共有分割では、相続人が持分割合に応じて所有権を取得し、遺産を共有します。
たとえば、相続人2人が2分の1ずつの持分割合で遺産を共有するのが共有分割です。
共有分割をすると売却が難しくなるため、慎重に検討しなければなりません。
代償分割が向いているケース
遺産が不動産しかない場合や、遺産を手元に残したい場合は、代償分割が向いています。
被相続人と同居していた相続人がいる場合も、代償分割が主流です。

代償分割の流れ

代償分割の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 相続財産・相続人の確定
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 代償金の支払い

最初に相続財産と相続人を調査した上で確定させ、次に遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合いです。
相続人全員で合意できたらその内容を遺産分割協議書に記し、相続人が1通ずつ保管します。
そして合意した内容のとおりに、代償金が支払われるという流れです。

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代償分割による相続のメリット・デメリット

代償分割による相続のメリット・デメリット

代償分割は公平に分けやすい一方で、相続人の間でトラブルになる恐れもあります。
ここからは、代償分割による相続のメリット・デメリットを解説します。

代償分割のメリット

①公平に分けやすい
代償分割は代償金で精算することにより、遺産を公平に分けやすいのがメリットです。
相続人全員に公平感が生まれ、納得して遺産分割ができるでしょう。
②遺産を手元に残せる
代償分割は相続人の1人が遺産を引き継ぐので、手元に残すことができます。
一方で換価分割の場合は第三者に売却するので、遺産は手放さなくてはなりません。
遺産を持ち続けたい場合は、代償分割を検討するのが良いでしょう。
③共有名義によるトラブルを回避できる
代償分割を選ぶと、遺産は特定の相続人による単独名義になります。
その相続人の意思で遺産の売却などをおこなえるため、トラブルが起きることは少ないでしょう。
一方で共有分割にすると、遺産を売却する際は相続人全員の同意が必要で、何かとトラブルが起こりやすくなります。
共有名義によるトラブルを回避できるのは、代償分割の大きなメリットです。
④相続税を節税できる
土地を代償分割する場合、「小規模宅地等の特例」によって相続税を節税できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。
特例の適用を受けられれば、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

代償分割のデメリット

①評価方法が原因でトラブルになる
代償分割をする際は遺産の評価が必要ですが、相続税評価額や時価など評価方法はさまざまです。
そのため、どの評価方法にするかで意見が割れ、揉めることがあります。
代償金を支払う相続人は低めに評価したい一方、代償金を受け取る相続人は高く評価したいでしょう。
②資力不足だと成立しない
相続人に代償金を支払えるだけの資力がないと、代償分割は成立しません。
相続した時点でまとまった資金がなければ、代償金を支払うことは難しいでしょう。
③贈与税がかかる
遺産分割協議書の記載に不備があった場合、贈与税がかかる可能性があります。
代償分割を選択した場合、遺産分割協議書には必ずその旨を記載しなければなりません。
遺産分割協議書の書き方については、後述します。

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代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方・相続税の計算方法

代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方・相続税の計算方法

代償分割をするときは、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法に注意が必要です。
ここからは、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法について解説します。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に、相続人の間でやりとりするお金が代償金であることを記載しなければなりません。
そうでないと、代償金に対して贈与税が課せられる可能性があります。
遺産分割協議書の書き方の一例をご紹介します。
遺産分割協議書
被相続人〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)の令和〇年〇月〇日死亡により開始した相続の共同相続人△、▲の間で次のとおり遺産分割協議をおこなった
1.相続人△は以下の財産を相続する
所在 宮城県仙台市青葉区中央〇〇丁目〇番地
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建て
床面積 〇平方メートル
2.相続人△は、第一項に記載する遺産を取得する代償として、▲に対し、金〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに支払うものとする
令和〇年〇月〇日
相続人全員の住所・氏名・押印

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、まず相続税の総額を計算してから、各相続人の相続税額を求めます。
各相続人の相続税額は課税価格に基づき計算しますが、代償分割では各相続人の課税価格の出し方に特徴があります。
代償金を払った相続人の課税価格は、相続税評価額から代償金の金額を差し引かなければなりません。
反対に、代償金をもらった相続人の課税価格は、相続した遺産があればその相続税評価額と代償金を足した金額となります。

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まとめ

代償分割は遺産を手元に残しながら、公平に分けられる方法です。
しかし相続人に資力がない場合や、遺産分割協議書に不備がある場合などは、トラブルになることもあります。
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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。

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