2023-03-14
この記事のハイライト
「家具や家電などの物品が残ったままの状態で不動産を売ることはできないか」とお考えではありませんか。
不動産から退去する際に残されたままの私物を「残置物」といい、残置物が放置された状態で不動産売却しようとすると、買い手がつきにくくなったりトラブルが起こったりする可能性があります。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、残置物について起こりうるトラブルの内容や処分方法もあわせて解説します。
仙台市内やその近郊エリアで不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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残置物とは、売主が敷地内や建物内に残す私物のことです。
発生しやすい残置物としては、次のようなものが挙げられます。
このほかに、さまざまな家具や家電などの生活用品が残置物に含まれ、ゴミを放置した場合も残置物とみなされます。
売主にとっては価値のある物のつもりでも、買主にとって必要であるとは限りません。
土地の売却では、住めない状態の古い空き家や倉庫などの小規模な建物も残置物とみなされることが多いです。
不動産売却は、主に「仲介」と「買取」という2種類の方法に分かれます。
仲介とは主に不動産会社が販売活動をおこなって一般の買主を探す方法で、買取とは不動産会社が直接不動産を購入する方法です。
仲介と買取では、残置物の取り扱い方が異なります。
仲介での取り扱い
仲介による不動産売却では多くの場合、残置物を撤去してから販売活動を開始します。
購入希望者が不動産を内覧する際、残置物があると散らかった印象になり、購入意欲が下がってしまう可能性が高いからです。
残置物がなければ不動産を清潔に見せたり広く感じさせたりすることができ、購入希望者の関心をより高めることができるでしょう。
ただし、土地の残置物の撤去は建物の解体をともない、高額な出費が発生する可能性があります。
建物の解体費用と土地の売却見込み価格を確認してから、撤去するべきか判断しましょう。
買取での取り扱い
買取の場合は、残置物ごと買い取る不動産会社があります。
そうした不動産会社は買い取った後、リフォームやリノベーションをおこなってから販売します。
残置物の撤去費用や、リフォームやリノベーションにかかる費用を差し引いた買取価格になるため、買取の場合は通常の売却に比べて安値になりやすいことに注意しましょう。
残置物の処分は、一般的には売主がおこなうことになっています。
残置物を片付けるためには費用が発生しますが、それを負担するのも売主です。
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不動産売却では、残置物が原因でトラブルが発生することがあります。
ここからは、トラブル事例をご紹介します。
付帯設備の残置状況が契約内容と異なり、トラブルに発展した事案があります。
買主に引き渡す付帯設備をまとめた付帯設備表は、誤りがないように注意を払わなければなりません。
付帯設備表に記載されている物がなかったり、付帯設備表では確認できない物が残っていたりすると、売主と買主との間でトラブルに発展しやすくなります。
契約に記載されている内容と引き渡した物の内容が適合しない場合は、契約不適合責任に問われる恐れもあります。
売主自身で現物と照らし合わせながら、丁寧に付帯設備表を作成しましょう。
任意売却や売主が遠方に住んでいるなど、売主側の都合で残置物の対応ができずトラブルが起こるケースもあります。
とくに「任意売却」で売却された不動産はこのような問題で揉めることがあります。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった方が債権者の許可を得て不動産を売却し、不動産の売却代金でローンの完済を目指す不動産売却の方法の1つです。
住宅ローンの返済ができていないということは、病気で体が動かなかったり残置物の処分費用を支払えなかったりと、厳しい状況に置かれている方が多いため、私物を残したまま売却するケースがあるのです。
こうしたケースのトラブルを防ぐためには、残置物を撤去せずに済む買取がおすすめです。
相続した不動産を売却するときは、他の相続人に確認しながら残置物の取り扱いを慎重に決めなければなりません。
残置物のなかには、他の相続人が思い入れのある遺品が含まれている可能性があります。
他の相続人に断りなく勝手に残置物を捨ててしまい、相続人同士でトラブルが深刻化する事案もあります。
相続人が複数いる場合は一緒に残置物を確認し、処分するべきかどうか判断しましょう。
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不動産売却で残置物を処分する方法は、主に3つあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選びましょう。
どのような方法なのか、1つずつご説明します。
ゴミ処理センターに残置物を持ち込んで、廃棄してもらう方法です。
廃棄にかかる費用は、残置物の重さによって決まります。
自家用車やトラックなどに残置物を載せて、さまざまなものを持ち込むことが可能です。
ただしエアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの機器は、家電リサイクル法の決まりによって持ち込むことができません。
これらを廃棄する場合は、購入した店舗か自治体が指定する引き取り場所に持ち込む必要があります。
残置物のなかには、リユース店で売れるものもあるでしょう。
ゴミ処理センターでは廃棄できなかった家電なども、リユース店であれば引き取ってもらえる可能性があります。
売却が成立すれば、残置物処分と現金化を同時におこなうことができるため、一石二鳥の方法です。
ただし売れる物と売れない物の判断は難しいため、仕分けに時間がかかってしまうのが難点です。
費用を少しでも節約したい方や、時間に余裕のある方には向いている方法です。
残置物を撤去する専門業者に頼んで廃棄してもらう方法もあります。
専門業者がゴミ処理センターに持ち込める物と持ち込めない物、リユース店で売れる物と売れない物を仕分けしてくれるので、余計な手間がかかりません。
注意点としては、費用が高額になる可能性があることです。
廃棄作業をすべて業者に任せることになるので、ご自身でゴミ処理センターやリユース店を利用する方法よりも、人件費などを支払う必要があります。
残置物の量が多いほど費用がかかるため、できるだけ残置物を減らした状態で見積もりをとると良いでしょう。
多少費用をかけてでも残置物を廃棄する手間を減らしたいという場合は、この方法がおすすめです。
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不動産売却の残置物について解説しました。
不動産売却における残置物とは、不動産の前の所有者が残した物品のことで、その種類は家具や家電、ゴミなど多岐にわたります。
仲介による不動産売却では、残置物の対応は売主がおこなうのが一般的です。
残置物を放置していると、不動産が売れにくくなったりトラブルの原因になったりする可能性があります。
残置物の処分方法には、ゴミ処理センター・リユース店・専門業者のいずれかを利用する方法があります。
それぞれの選択肢を比較して、最適な処分方法を選びましょう。
色々と書きましたが「心配ありません。弊社で全てお手伝いいたします」
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残置物のある不動産の売却のご相談も承っております。
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