不動産売却時、庭の植木を処分するかどうかは、まずはオーナーの判断に委ねられます。
手塩にかけて育てた愛着のある植木であれば、残しておきたいという気持ちもわかります。しかし、植木の状態や、購入希望者のニーズによっては、処分したほうがよい場合もあります。
植木が枯れたり、病気や害虫に侵されていたりする場合は、処分したほうがよいでしょう。また、植木が大きく、剪定や手入れが難しい場合も、処分したほうが、購入希望者の印象が良くなる可能性があります。
一方、植木が健康で、見た目も良い場合は、残しておくと、不動産の価値を高めることができます。また、植木が豊かな緑を保っていると、購入希望者に好印象を与えることもあります。
最終的には、売却したい不動産の状況や、購入希望者のニーズを考慮して、判断することが大切です。
不動産売却時、庭の植木は基本的には定着物として扱われる
定着物とは、土地に定着した物のことで、建物や樹木、庭石などがこれにあたります。定着物は土地から分離できないため、原則として土地の所有権に含めて取引されます。
ただし、以下の2つの例外があります。
建物は独立した定着物として、独立して取引の対象となる。
立木法により登記された立木は、建物と同様に土地から独立した定着物となる。
したがって、不動産売却時に庭の植木を残したい場合は、植木を定着物として売買契約に記載しておくことが大切です。また、植木が立木法により登記されている場合は、登記簿謄本を確認して、所有権が売却する不動産の所有者に帰属していることを確認しておきましょう。
以下に、植木を定着物として売買契約に記載する際のポイントを挙げます。
植木の種類や数、大きさを具体的に記載する。
植木の状態(枯れている、病気や害虫に侵されているなど)を記載する。
植木の所有権が売却する不動産の所有者に帰属していることを記載する。
これらのポイントを押さえて、植木を定着物として売買契約に記載しておけば、トラブルを回避することができるでしょう。
立木法により登記された立木は、建物と同様に土地から独立した定着物となります。そのため、立木法により登記された立木を売却する場合は、立木と土地をまとめて売却することになります。
立木法により登記されていない立木や果実
立木法により登記されていない立木や果実などの定着物は、原則として土地の所有権に含めて取引されます。しかし、以下の「明認方法」を施すことで、土地から分離して取引することができます。
立木の場合は、樹齢、樹種、大きさなどを記載した標識を設置する。
果実の場合は、果樹の種類、収穫時期などを記載した標識を設置する。
「明認方法」を施すことで、定着物が土地から分離されたことを明確にすることができます。そのため、不動産売却時に植木を残したい場合は、植木に「明認方法」を施しておくとよいでしょう。
明認方法とは
土地に定着している定着物を、土地から分離して取り扱うための方法です。
具体的には、以下の方法が認められています。
立木の場合は、木の皮を削って所有者の名前を墨書きする。
果樹の場合は、果樹の種類や収穫時期などを記載した標識を立てる。
「明認方法」を施すことで、定着物が土地から分離されたことを明確にすることができます。そのため、不動産売却時に植木や果実を残したい場合は、事前に「明認方法」を施しておくことが重要です。
「明認方法」を施していない場合、不動産の売買が成立した時点で、それに付随する植木や果実の所有権も売主から買主に移転するため、不動産売却後に植木などの所有権を主張することはできなくなります。
また、明認方法は、単に定着物を土地から分離するための方法としてだけでなく、所有権を証明するための方法としても利用することができます。
たとえば、立木法により登記されていない立木を売却する場合、売買契約に定着物として記載するとともに、明認方法を施しておくことで、買主の所有権を証明することができます。
なお、明認方法は、一度施したらそれで終わりではなく、定期的に確認し、必要に応じて再施行する必明認方法とは要があります。
植木を残したい場合は、植木を定着物として売買契約に記載するか、植木に「明認方法」を施しておきましょう。
また、植木を処分する場合も、売買契約書に「庭の植木は処分したうえで買主に引き渡す」などと明記しておくことが大切です。
庭の植木を処分するか残すかは、以下の点を考慮して判断するとよいでしょう。
植木の状態:枯れている、病気や害虫に侵されているなど
植木の種類:購入希望者のニーズに合っているか
植木の配置:不動産の外観を損ねていないか
植木を残したい場合は、植木の状態を良好に保ち、購入希望者のニーズに合っていることをアピールしましょう。
また、植木の配置を工夫することで、不動産の外観を損なわないよう配慮することも大切です。
不動産売却は、後々のトラブルを防ぐためにも、さまざまな面で細心の注意を払っておきたいものです。庭の植木を処分するか残すか、しっかり考えて明確にしてから売却することをおすすめします。
以下に、庭の植木を処分するか残すかの判断基準をまとめます。
植木を残す場合
植木の状態が良好である
植木の種類が購入希望者のニーズに合っている
植木の配置が不動産の外観を損ねていない
植木を処分する場合
植木の状態が悪い
植木の種類が購入希望者のニーズに合っていない
植木の配置が不動産の外観を損ねている
これらの基準を参考に、ご自身の不動産の状況に合わせて、植木を処分するか残すかを判断してみてください。
買主の立場から考えると、庭の植木があるよりもない方が好印象に映る傾向があるようです。
その理由は、以下のとおりです。
庭の植木がうっそうと茂って手入れがされていない不動産は、外観が暗く、不衛生な印象を与える。
売主からしてみれば情緒があって自慢の植木だったとしても、買主は必ずしもそう思うとは限らない。
買主には買主の理想の庭があり、購入後に思いどおりに手入れしたいと考えていることのほうが多い。
また、不動産の購入希望者が現地を見学するときは、第一印象が重要です。そのため、庭の植木に限らず、エントランスや玄関まわり、家のなかもきれいに掃除しておくことが、売却を有利に進めるためには欠かせません。
したがって、不動産売却時には、庭の植木をきれいに処分して更地にしておいたほうが、購入希望者に好印象を与え、売却を有利に進められる可能性が高くなるでしょう。
具体的には、以下の点に注意して庭の植木を処分するとよいでしょう。
植木の根っこや枝をすべて取り除き、土壌を整える。
雑草やゴミを徹底的に除去する。
庭の形を整え、明るい印象を与える。
また、庭の植木を処分する際には、売買契約書に「庭の植木は売主が処分する」と明記しておきましょう。
不動産の購入希望者が現地を見学するときは、第一印象が重要です。そのため、庭の植木に限らず、エントランスや玄関まわり、家のなかもきれいに掃除しておくことが、売却を有利に進めるためには欠かせません。
したがって、不動産売却時には、庭の植木をきれいに処分して更地にしておいたほうが、購入希望者に好印象を与え、売却を有利に進められる可能性が高くなるでしょう。
具体的には、以下の点に注意して庭の植木を処分するとよいでしょう。
植木の根っこや枝をすべて取り除き、土壌を整える。
雑草やゴミを徹底的に除去する。
庭の形を整え、明るい印象を与える。
また、庭の植木を処分する際には、売買契約書に「庭の植木は売主が処分する」と明記しておきましょう。
まとめ
不動産を売却する際には、庭の植木の扱いだけでなく、以下の点にも注意が必要です。
エントランスや玄関まわり、家のなかをきれいに掃除する。
不動産の状態を良好に保つ。
不動産の価格設定を適切にする。
これらの点に注意して、慎重かつ計画的に売却活動を進めることで、より有利な条件で売却できる可能性が高くなるでしょう。
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筆者プロフィール || 笠原 紀久夫
| 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数
宮城県仙台市 在住歴 40数年 『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。
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