不動産を売却考えてるけど必要書類は?たくさんありますのでわかりやすくご紹介致します!

不動産売却における必要書類とは?売却前・契約締結時・決済時別にご紹介

この記事のハイライト
●売却前に物件のパンフレットや図面関係をそろえておくと、査定時に有益な書類となる
●契約締結時に必要な印鑑証明書は、有効期限が3か月以内のものを用意する
●用意するものが多く不安な方は、不動産会社のサポートを受けるのがおすすめ

不動産売却には、売買契約書以外にもさまざまな書類が必要となります。
どのような書類が必要になるかを把握しておくことで、スムーズな売却手続きができるでしょう。
今回は、不動産売却に必要な書類を売却前と契約締結時、決済時の大きく3つに分けて解説します。
宮城県仙台市や多賀城市、富谷市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却前の必要書類をご紹介

不動産売却前の必要書類をご紹介

不動産を売却するにあたり、事前に揃えておく必要書類があります。
不動産売却前に必要な書類は以下のとおりです。

  • 購入時のパンフレット
  • 住宅ローンの償還表
  • 登記済権利証もしくは登記識別情報
  • 土地測量図・境界確認書
  • 固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
  • 物件の図面・設備の仕様書
  • 建築確認済証および検査済証
  • 建築設計図書・工事記録書
  • 登記簿謄本もしくは登記事項証明書
  • マンションの管理規約・使用細則
  • 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

それぞれの入手方法も解説していきます。

購入時のパンフレット

物件購入時のパンフレットには、物件の構造や築年数、設備の詳細など物件に関する情報が記載されているので、査定に有益な書類となります。
紛失している場合は、施工会社や管理会社に問い合わせてみましょう。

住宅ローンの償還表

住宅ローンが残っている場合は、いくら残っているのかを把握するために住宅ローンの償還表が必要です。
ローン残債がわかれば売却価格を決めるときの目安になります。
償還表は、住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られるものです。

登記済権利証もしくは登記識別情報

売買や相続により不動産の所有権が移転し、新たに名義人となった方に対して法務局から発行される書類です。
昔の名残で「権利書」や「権利証」と呼ぶこともありますが、現在新たに発行されるものは「登記識別情報」と呼ばれます。
紛失した場合でも再発行はできないため、保管していそうな場所をくまなく探しましょう。

土地測量図・境界確認書

土地測量図・境界確認書は、一戸建てや土地の売買時の必要書類です。
土地の面積や境界線の位置などについて記載されている書類で、特に境界線があいまいだと隣人トラブルになるおそれがあるので、売買時には確認が必要です。
管轄する法務局で取得するか、土地家屋調査士に依頼して取得します。

固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書

固定資産税と移転登記時の登録免許税を計算するときに使う必要書類です。
固定資産税評価額は、納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書に記載があります。
手元にない場合は、不動産が所在するエリアの役所で取得できます。

物件の図面・設備の仕様書

物件の図面や設備の仕様書があることで、物件の間取りや設備の状況についてわかります。
物件パンフレット同様、査定時や売却活動時に有益な情報となるので売却前に準備しておくと良いでしょう。
また、設備の仕様書には設備の品番や材質などの記載があります。
仕様書があると買主にとっても親切です。

建築確認済証および検査済証

建築確認済証および検査済証は、一戸建ての売買時の必要書類です。
採光や省エネ基準など、建築基準法で定められた基準をクリアしている物件かどうかを証明する書類です。
建築基準法の基準を満たしている物件だと、買主も安心して購入できるでしょう。
建築確認済証および検査済証は、再発行できません。
売主が紛失してしまった場合は、管轄役所の建築指導課などで代替書類の建築計画概要書を取得しましょう。
建築計画概要書とは、建物の概要や検査履歴が記載された書類です。

建築設計図書・工事記録書

建築設計図書・工事記録書は、物件がどのように設計されているか、どのような工事がされているかを確認できる書類です。
リフォームやリノベーションをおこなう際に役立つ情報が記されています。
手元にない場合は、施工会社に確認してみましょう。

登記簿謄本もしくは登記事項証明書

登記簿謄本は登記記録を紙媒体で管理していたころの名残で呼ばれているもので、登記事項証明書はコンピュータ上で管理した登記記録を専用用紙に印刷したものを指します。
どちらも、不動産の所在地や地目、所有者の情報などが記載されており、法務局やオンラインで申請することで取得できます。

マンションの管理規約・使用細則

マンションを売却する際に必要な書類で、マンション管理規約の内容や生活するうえでの注意事項が記載されている書類です。
売主が紛失している場合は、マンション施工会社や管理会社に確認してみると良いでしょう。

耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

昭和56年6月1日以前に建てられた旧耐震基準の中古物件を売買する際に、耐震診断を受けている報告書を提出します。
また、アスベスト使用の調査を受けている場合も提出する必要があります。
上記で解説した書類を売却前に必要としない不動産会社もありますので、確認したうえで滞りなく準備するようにしましょう。

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不動産売却における契約締結時の必要書類とは

不動産売却における契約締結時の必要書類とは

買主が決まって、売買契約を締結するときに必要な書類をご紹介します。
売買契約を締結するときの必要書類は以下のとおりです。

  • 印鑑証明書(発行してから3か月以内のもの)
  • 住民票

それぞれ見ていきましょう。

印鑑証明書(発行してから3か月以内のもの)

不動産の売買契約書は、実印での押印となります。
実印であることを証明するために、印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書の有効期限は、発行してから3か月以内のものに限りますので、それより前のものは認められません。
また、所有権移転登記の際の添付書類としてそのまま使用できますので、売買契約締結後も保管しておきましょう。
印鑑証明書は、所有者の住所地の役所や、コンビニでの交付サービスを利用して取得できます。

住民票

所有者の、登記上の住所と実際の住所が異なる場合に住民票が必要となります。
ただし、登記上の住所と現住所が一致している場合は不要です。
住民票は印鑑証明書同様、役所か交付サービスで取得できます。

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不動産売却における決済時の必要書類とは

不動産売却における決済時の必要書類とは

売買契約を締結した後は、決済と物件引渡しをおこないます。
決済が済み、買主へ所有権が移転すれば不動産売買取引は完了します。
それでは、決済時の必要書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 銀行口座の通帳
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 住宅ローンの償還表
  • 物件のパンフレット

売却前や契約締結時に揃えた必要書類もありますので、ここでは本人確認書類と銀行口座の通帳をご紹介します。

本人確認書類

運転免許証やパスポートなど、売主の身分を証明できるものを準備します。

銀行口座の通帳

売買代金の支払いは一般的には現金ではなく、銀行振り込みとなります。
売主の銀行振り込み先情報を買主に伝えて、売買代金を支払ってもらいます。
不動産会社に売却を依頼する際に用意する必要書類はたくさんありますが、ここで用意する書類は、売却後に税金が発生した場合にも必要となるものばかりです。
種類が多く不安な方は、不動産会社のサポートを受けながら一つずつ丁寧に確認していきましょう。

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まとめ

今回は、不動産売却における必要書類を売却前・契約締結時・決済時ごとにご紹介しました。
不動産売却に際し、売主はさまざまな書類を準備する必要があります。
準備に時間がかかることもあるので、あらかじめどのような書類が必要かを確認しておくことが大切です。
弊社では、仙台市や多賀城市、富谷市エリアを中心に不動産売却を専門としております。
不動産売却に関してご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。


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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談に係わっています。

※各種メディアにもご協力しております。執筆・取材のご依頼もお気軽に!
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