反復継続して不動産売却すると違法になる?


















不動産は、専門的な資格がなくても自分で売却することができます。しかし、利益を目的とした不動産取引を反復継続しておこなうためには、宅地建物取引業の免許が必要です。

「反復継続」とは、短期間に複数の不動産を売却する、または同じ不動産を繰り返し売却することをいいます。

不動産売却時の「反復継続」に注意!違法行為で罰則の対象に


不動産売却を考えている方は、**「反復継続」**という言葉を覚えておきましょう。

反復継続とは、短期間に複数の不動産を売却したり、同じ不動産を繰り返し売却したりすることをいいます。

反復継続して不動産売却をすると、宅地建物取引業に該当する可能性があります。

宅地建物取引業は、不動産の売買や仲介を営む事業で、免許が必要です。

免許を持たずに宅地建物取引業に該当する行為を行った場合、法律違反となり、以下の罰則が科せられる恐れがあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
業務停止命令
免許の取消し
つまり、反復継続して不動産売却をすると、罰則の対象となり、最悪の場合、刑事罰を受ける可能性もあるということです。

反復継続にならないためには、以下のいずれかの対策を講じることが有効です。

1年間で3件以上の不動産を売却しない
1年間で同じ不動産を2回以上売却しない
宅地建物取引業の免許を取得する
不動産売却を検討している方は、反復継続のルールを理解したうえで、適切な方法で売却手続きを進めましょう。

宅地建物取引業と「反復継続」の関係


宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買などを営む業種のことです。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を開業するには、国土交通大臣の許可が必要とされています。

許可が必要な理由は、土地や建物は高価な金額で取引されるため、消費者の利益を保護するためです。

しかし、一般の方が不動産売却を繰り返すと、宅地建物取引業とみなされることがあります。

その基準の1つとなるのが「反復継続」です。

反復継続とは

反復継続とは、短期間に複数の不動産を売却したり、同じ不動産を繰り返し売却したりすることをいいます。

具体的には、以下のいずれかに当てはまる場合、反復継続とみなされる可能性があります。

1年間で3件以上の不動産を売却する
1年間で同じ不動産を2回以上売却する
反復継続と宅地建物取引業の関係

反復継続して不動産売却をすると、宅地建物取引業に該当する可能性があります。

宅地建物取引業は、許可が必要な事業です。

許可を受けずに宅地建物取引業に該当する行為を行った場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
業務停止命令
免許の取消し
反復継続にならないためには

反復継続にならないためには、以下のいずれかの対策を講じることが有効です。

1年間で3件以上の不動産を売却しない
1年間で同じ不動産を2回以上売却しない
宅地建物取引業の免許を取得する
まとめ

宅地建物取引業は、許可が必要な業種です。

一般の方が不動産売却を繰り返すと、宅地建物取引業とみなされる可能性があります。

反復継続にならないためには、上記の対策を講じましょう。

地建物取引業の判断基準



宅地建物取引業に該当するかどうかは、以下の5つの要素から総合的に判断されます。

取引対象が一般の消費者であるか
取引目的が利益であるか
取引物件が転売目的で取得されたものであるか
取引態様が不動産会社に仲介を依頼せず、自ら買主を募るものであるか
取引が繰り返し行われているか

宅地建物取引業の無免許営業


宅地建物取引業の無免許営業は、重大な違反行為であり、罰則が科せられます。
不動産取引は、法律やルールが複雑で、専門的な知識や情報が必要です。
取引を行う際には、必ず専門家に相談し、十分な準備を整えておきましょう。

違法とみなされ罰則を受けないため


不動産売却の際に、違法とみなされ罰則を受けないために、以下の対策を検討しましょう。

対策①:不動産会社に依頼する
不動産会社は、宅地建物取引業の免許を取得しているため、事業性が高い取引とみなされません。そのため、不動産会社に依頼して売却を進めれば、違法とみなされるリスクを抑えることができます。

対策②:取引回数を最小限に抑える
短期間で複数回にわたって不動産を売却した場合は、反復継続とみなされる可能性があります。また、短い所有期間で高額で売却した場合も、転売目的とみなされ、違法と判断されるリスクが高まります。そのため、不動産売却の際には、取引回数を最小限に抑えることを心がけましょう。

対策③:複数人への売却は避ける
複数人への売却は、反復継続とみなされる可能性が高いです。そのため、大きな土地を売却する場合など、複数人への売却が必要な場合は、慎重に検討しましょう。

不動産売却において反復継続のまとめ


宅地建物取引業の免許は、広い土地を分割して複数人に売却する場合や短期間で複数回売却する場合など、反復継続した取引をおこなう場合に必要です。

無免許で宅地建物取引業をおこなった場合、罰則が科される恐れがあります。

対策

対策としては、以下の3つが挙げられます。

不動産会社に代理・媒介を依頼する
取引回数を最小化する
複数人への売却は避ける

仙台の不動産そうだん窓口について


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不動産売却についてのメッセージ


仙台の不動産そうだん窓口の事業内容


実際に「仙台市青葉区上杉」に店舗を構え運営しているのが、「仙台の不動産そうだん窓口」です

地元密着・仙台市を中心とした不動産売却を中心に一般のお客様からのご相談をお受けし、実際にお取引のお手伝いをしているのが『仙台の不動産そうだん窓口』です。運営しているのは宅地建物取引業免許を持ち、不動産取引を多数行っている「株式会社ランドプロデュース」であり、日々お客様の大切な不動産のご相談業務を承っております。

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地元密着の会社ですので、お客様お一人お一人のご要望にあった細かいコンサルタント・アドバイスが可能です。 とにかく、その地域性を一番理解している事。当窓口では不動産売却を成功させるために徹底的に現場を大事にします。

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近年では特に「空き家」「空き地」の不動産売買にも力を入れております。
他にもビル・テナントの管理やアパート・マンションの管理、最近では貸倉庫&貸バイクボックスの管理も増えており、合計700戸以上の管理を行っております。

不動産売却に係る税制については税理士・会計士など専門家のご紹介や、トラブルのある不動産については、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士などトラブルや相談の程度によって適正な専門家を紹介します。 ご相談は全て無料です。

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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
不動産売却についての記事の筆者画像宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。

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