相続時精算課税制度と不動産売却についてまとめ



相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、2,500万円までの財産を贈与した場合、贈与税の納税を先延ばしにして、相続時に相続税の対象として一括して課税する制度です。

この制度を利用することで、贈与税の納付を遅らせることができるため、相続財産の流動性を高めることができます。また、相続税の課税対象となる財産の金額を抑えることで、相続税の納税額を減らすこともできます。

相続時精算課税制度の概要


相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、2,500万円までの財産を贈与した場合、贈与税の納税を先延ばしにして、相続時に相続税の対象として一括して課税する制度です。

適用条件

この制度の適用対象となるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

贈与者が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母もしくは祖父母であること
受贈者が、贈与された年の1月1日時点で20歳以上の贈与者の直系卑属であること(推定相続人もしくは孫であること)
贈与した財産の価額が2,500万円以下であること
メリット

相続時精算課税制度を利用することで、以下のメリットがあります。

贈与税の納付を遅らせることができるため、相続財産の流動性を高めることができる。
相続税の課税対象となる財産の金額を抑えることで、相続税の納税額を減らすことができる。
デメリット

一方で、相続時精算課税制度には、以下のデメリットもあります。

贈与した財産は、相続時に相続財産の一部として相続税の対象となる。
贈与税の納付期限は、相続開始の日の翌日から10年間。
贈与税の納付が遅れた場合は、延滞税がかかる。
利用の判断

相続時精算課税制度を利用すべきかどうかは、以下の点を考慮して判断する必要があります。

相続財産の金額
相続税の納付能力
相続財産の流動性
相続財産の金額が大きく、相続税の納付能力に不安がある場合は、相続時精算課税制度を利用することで、相続税の納付を遅らせて、相続財産の流動性を高めることができます。

まとめ

相続時精算課税制度は、子や孫に早期で財産移転をするのに有効な方法です。ただし、適用条件やメリット・デメリットを理解した上で、利用を検討する必要があります。

相続時精算課税の計算方法とメリット



相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から、2,500万円までの財産を贈与した場合、贈与税の納税を先延ばしにして、相続時に相続税の対象として一括して課税する制度です。

この制度を利用することで、相続税の納付を遅らせることができるため、相続財産の流動性を高めることができます。また、相続税の課税対象となる財産の金額を抑えることで、相続税の納税額を減らすこともできます。

税金の負担分散

相続時精算課税制度の最大のメリットは、相続人が財産を分け合うことで税金の負担分散ができる点です。

たとえば、AさんがBさんから1億円の財産を相続したとします。
Aさんは相続税として約1,800万円を支払いますが、その一部をCさんに贈与すると、Aさんは1,500万円、Cさんは300万円の税金を支払います。
合計しても1,800万円となり、負担分散が可能となります。

この場合、Aさんは相続税の納付額を300万円減らすことができます。Cさんは相続税の納付義務を負いませんが、相続財産を受け取ることで、将来的に相続税の負担が発生する可能性があります。

相続税の節税

相続時精算課税制度を利用することで、相続税の課税対象となる財産の金額を抑えることで、相続税の納税額を減らすこともできます。

たとえば、AさんがBさんから1億円の財産を相続したとします。
Aさんは相続税として約1,800万円を支払うことになりますが、そのうち2,500万円をCさんに贈与すると、Aさんは相続税として約500万円を支払うことになります。

この場合、Aさんは相続税の納付額を1,300万円減らすことができます。

相続財産の流動性

相続時精算課税制度を利用することで、相続財産の流動性を高めることができます。

相続税は、相続開始の日から10年以内に納付する必要があります。相続財産の金額が大きいと、相続人が一括で納付することが難しい場合があります。

相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の納付を先延ばしにすることができます。そのため、相続人が相続財産を売却したり、投資したりして、納付資金を準備することができます。

利用の判断

相続時精算課税制度を利用すべきかどうかは、以下の点を考慮して判断する必要があります。

相続財産の金額
相続税の納付能力
相続財産の流動性
相続財産の金額が大きく、相続税の納付能力に不安がある場合は、相続時精算課税制度を利用することで、相続税の納付を遅らせて、相続財産の流動性を高めることができます。

まとめ

相続時精算課税制度は、相続税の負担を分散する有効な手段です。ただし、利用には条件があり、利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

相続時精算課税制度の注意点


相続時精算課税制度は、相続税の負担を分散する有効な制度ですが、利用にあたっては以下の注意点があります。

1. 贈与税の手続き期限

相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告が必要です。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限を過ぎると、贈与税の納税義務が発生するほか、延滞税がかかる可能性があります。

2. 生前贈与の財産価値の変動

相続時精算課税制度は、贈与時に2,500万円までの財産を贈与した場合、相続時に相続財産の一部として相続税の対象となる制度です。そのため、贈与した財産の価値が相続時に減少した場合、相続税の負担が増加する可能性があります。

たとえば、贈与時に2,500万円の価値があった不動産が、相続時に1,500万円の価値に減少した場合、相続税の課税対象となる財産の金額は1,000万円となり、相続税の納税額は従来の2分の1に増加することになります。

3. 適用開始時期

相続時精算課税制度は、平成30年1月1日から開始された制度です。そのため、それ以前に相続が発生した場合は、この制度の適用を受けることができません。

まとめ

相続時精算課税制度は、相続税の負担を分散する有効な制度ですが、利用にあたっては注意点があります。事前にしっかりと確認した上で、利用を検討しましょう。

相続時精算課税制度まとめ


相続時精算課税制度は、相続税の負担を分散する有効な制度ですが、利用にあたっては注意点があります。事前にしっかりと確認した上で、利用を検討しましょう。

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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
不動産売却についての記事の筆者画像宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

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