不動産売却後に問題が浮上。隣地トラブルを隠して不動産を売却し問題になったケース。


憧れのマイホームを購入したHさんが、隣地トラブルに悩まれて2年が経ちました。

「もう限界。売却して、引っ越ししよう。」

賃貸であればすぐに引っ越しが出来ても、住宅ローンを組みながら引っ越すのは大変な事です。
上手く高値で売れればよいですが、住宅ローン残高に満たない金額で売却する場合、手出しをお金を出さなければなりません。

それでもこの生活を続けるのはもう無理。
と、売却を決意。

「でも生活に余裕もないし絶対に高値で売らなければ・・・」


2カ月後、相場より高い金額での売却に成功!!

良かった良かったと一安心していたのもつかの間。

ある書面がHさんの元に。
恐る恐る中身を確認したところ【損害賠償も検討している】と言う旨の書面でした。

『隣人トラブルを隠して売却した』と。


慌てて仲介した不動産業者に問い合わせするも「言った言わない」の話になりらちが明きません
結局は「重要事項説明書」やその他の「告知事項」には記載がなく、Hさんには重い責任(賠償)が残ったのでした。

さて、このHさんのケースはどういった隣人トラブルだったのでしょうか。

隣人のNさん夫婦が離婚したのは、ご夫婦が64歳になってから。
いわゆる熟年離婚でした。

それでもご主人が65歳の定年を迎えるまでは何事もなかったのですが、定年を迎え家に一人でいる事が多くなったN主人。やることがないのか起きてから寝るまでずーっと飲酒を続けるようになりました。

大きな声を上げてテレビを見始めたのが4年前。
Hさんの家まで来て「庭で子供を遊ばせるな。うるさい」などど文句を言うようになったのが3年前。
2年前には来客の車が来るだけで「うるさい、こ〇すぞ」とどなるように。

こういう隣人トラブルを抱えている方も意外と多いですが、不動産を売却するにあたりどの程度まで「告知事項」として知らせる必要があるでしょうか?

もしかしたら『次に買う人とN主人との間で気があって仲良くお友達になるかも』しれません。
大げさにトラブル内容を告げてしまったら高く売れないではないか。


むずかしい問題ではありますが、
やはり「文章」として残す必要はあろうかと思います。それも、「重要事項説明書」の中に、記載するのが重要です。

お悩みはそれぞれ違うのでこうしたほうが良い、ああしたほうが、と言うのは個別にご相談抱ければと思いますが、実際に問題を抱えておらる方は意外と多いモノです。

当窓口ではプロが無料でアドバイス致しますのでお気軽にご相談下さい。

大事な事は不動産の価値を正しく知る事です。 弊社は宮城県仙台市・多賀城市・富谷市を中心に、不動産仲介をおこなっています。 相続不動産の売却についても、確かな経験と知識でサポートいたします。 そのほかにも不動産について何かお悩みがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談に係わっています。

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