空き家の種類とは?増加率が高い種類や放置するリスクを解説

空き家の種類とは?増加率が高い種類や放置するリスクを解説

この記事のハイライト
●空き家の種類は「賃貸用住宅」「売却用住宅」「二次的住宅」「その他住宅」の4種類である
●もっとも増加率が高い空き家の種類は「その他空き家」である
●空き家を放置すると「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置を受けられなくなる

全国で増え続ける空き家は、深刻な社会問題になっています。
実は空き家には、目的ごとに4つの種類があることをご存じですか?
今回は空き家の種類についてご紹介し、増加率が高い種類や空き家を放置するリスクまで解説します。
宮城県仙台市、多賀城市、富谷市で空き家を所有している方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。

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空き家の種類とは

空き家の種類とは

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家の数は848万9,000戸となっています。
空き家を目的ごとに分類したのが、以下の4種類です。

  • 賃貸用住宅
  • 売却用住宅
  • 二次的住宅
  • その他住宅

ここからは、4種類の空き家の特徴について解説します。

賃貸用住宅とは

賃貸用住宅とは、だれかに賃貸する目的があるが空き家になった住宅です。
現状は入居者がおらず空き家になっていて、新しい入居者を探している状態になります。
中古住宅をイメージするかもしれませんが、新築住宅も含まれます。
新築住宅の場合、最初の入居者を募集している状態です。
賃貸用住宅は4種類の空き家のなかで、もっとも高い割合を占めています。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、賃貸用住宅の割合は空き家全体の51.0%で半数以上です。

売却用住宅とは

売却用住宅とは、だれかに売却する目的で空き家になっている住宅です。
所有者は別のところに住み、空き家を買ってくれる買主を探しています。
売却用住宅も賃貸用住宅と同様、中古住宅・新築住宅の2種類が存在します。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、売却用住宅の割合は少なめで全空き家の3.5%です。

二次的住宅とは

二次的住宅とは、いつもは人が住んでいない住宅のことです。
毎日住んでいる家とは別に、週末や休暇など限られた期間だけ滞在する目的で使われています。
別荘やセカンドハウスなどをイメージしていただくと、わかりやすいのではないでしょうか。
二次的住宅は全種類のなかで割合が低く、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家全体の4.5%です。

その他住宅とは

その他住宅とは賃貸用住宅、売却用住宅、二次的住宅以外の空き家のことです。
何らかの原因で長い間居住世帯が不在の状態になっている住宅は、その他住宅に分類されます。
建て替えするために解体する予定の住宅も、その他住宅です。
どの種類に分類するか判断に悩む場合は、その他住宅であることが多いでしょう。
その他住宅は空き家全体の41.1%を占め、賃貸用住宅に次ぐ2番目に高い割合となっています。

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増加率が高い空き家の種類とは

増加率が高い空き家の種類とは

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、空き家の総数は1998年から2018年の20年間で1.5倍に増加しています。
ここからは、空き家全体のうち、もっとも増加率が高いのはどの種類になるのか解説します。

増加率1位は「その他住宅」

空き家を種類別に分けたときに、とくに増加ペースが速い種類が「その他住宅」です。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」のデータをもとに、その他住宅の推移を見ていきましょう。
1988年から1998年の10年間では1.39倍増加しています。
次の1998年から2008年の10年間では、増加率1.47倍です。
そして直近10年の2008年から2018年では、1.3倍の増加率となっています。
2013年から2018年の5年間だけで31万戸増加していて、増加のペースが速いです。
持ち家ストックに占めるその他住宅の割合についても2008年から2018年の10年間で1.7%上昇しています。
全住宅ストックに占めるその他住宅の空き家率の全国平均は5.6%です。
高知県、鹿児島県、和歌山県ではその他住宅の空き家率が10%を超えていて、その他住宅の増加が問題となっています。
その他住宅の空き家が増えている一因は、相続した子どもが空き家を管理しきれていないことです。
親から郊外の家を相続しても、子どもは都心で働いていて空き家を放置してしまうケースは少なくありません。
空き家をどう活用するか考えている間に月日が経ち、その他住宅の空き家がどんどん増え続けてしまうのです。

賃貸用住宅は微増

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、ここ10年の賃貸用住宅は微増傾向です。
2008年は412万戸、2013年は429万戸、2018年は432万戸で少しずつ増えていますが、ほぼ横ばいといえるでしょう。

売却用住宅と二次的住宅は減少

売却用住宅と二次的住宅は減少傾向です。
売却用住宅は2008年34万戸、2013年30万戸、2018年29万戸と減ってきています。
二次的住宅は2008年と2013年412万戸で、2018年は38万戸に減少しました。

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空き家の種類「その他住宅」を放置するとどうなる?

空き家の種類「その他住宅」を放置するとどうなる?

近年は空き家の増加が社会問題になっているため、空き家放置に対する取り締まりが厳しくなってきました。
空き家を放置するのは所有者に多くのデメリットがあるため、おすすめしません。
とくに目的が決まっていない「その他住宅」を放置すると厄介です。
ここからは「その他住宅」を放置するとどうなるのかについて解説します。

特定空家に指定される

放置された空き家は「空き家対策特別措置法」に基づき、自治体から特定空家に指定されるおそれがあります。
特定空家とは、そのまま放置すると保安上危険、衛生上有害であると判断された空き家です。
特定空家に指定されると、段階に応じて罰則が科されます。
特定空家に指定された後、自治体からの勧告を受けると、住宅用地の特例措置が受けられません。
住宅用地の特例措置とは固定資産税の課税標準額が最大6分の1軽減される措置です。
これまで受けられていた住宅用地の特例措置が対象外となると、税金の負担が大幅に増えてしまいます。
勧告後も改善が見られない場合は、さらに自治体から命令を受けることになります。
命令に応じない場合は、最大50万円の過料がかかるため注意が必要です。

周囲に迷惑がかかる

その他住宅を放置していると、周囲に住んでいる方々にも迷惑がかかります。
放置された空き家は管理が不十分となりやすく、建物が老朽化しやすいです。
建物が破損したり塀が倒れたりした場合、ほかの方に危害を及ぼす可能性もあるでしょう。
管理不十分な空き家があると景観も悪くなるため、不法投棄や犯罪の温床となりかねません。
空き家の敷地内にゴミを放置していれば異臭や害虫、害獣の発生も懸念されます。

売却しにくくなる

その他住宅の空き家は適切に管理しないと、建物が速いスピードで老朽化していきます。
建物の老朽化が激しいと、売却しようと思っても買い手がつきません。
売るに売れない状況が続き、放置せざるを得ないという悪循環に陥ってしまいます。
空き家を放置せずに、すぐに売却や賃貸など活用していくことが重要です。

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まとめ

空き家の種類は4種類ありますが、昨今急速に増加しているのはその他住宅です。
その他住宅は放置するとさまざまなリスクがあるため、早めに活用方法を考えることが重要です。
弊社は宮城県 仙台市(青葉区、泉区、宮城野区、若林区、太白区)、多賀城市、富谷市で不動産売買サービスをおこなっております。
空き家の活用方法についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。

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