離婚したいけど、残った不動産はどうなる??売却に向けてのポイントまとめ


この記事のポイント

□離婚で不動産売却するなら、注意点と売却方法を把握しよう!

□離婚をきっかけに不動産を売却する場合は、財産分与や共有名義に注意が必要です。

□財産分与とは、離婚によって夫婦の財産を分け合うことです。不動産は財産分与の対象となるため、売却前に夫婦で話し合い、財産分与の割合を決める必要があります。

□また、不動産が共有名義になっている場合は、共有者全員の同意を得て売却する必要があります。

離婚で不動産売却する際の注意点


離婚をきっかけに不動産売却をする場合、通常の売却では問題にならないようなことも注意しなくてはなりません。

具体的には、以下の点に注意が必要です。

□財産分与の確認
離婚時に不動産は財産分与の対象となるため、売却前に夫婦で話し合い、財産分与の割合を決める必要があります。

財産分与の割合は、夫婦の収入や資産、婚姻期間などの事情を考慮して決められます。

共有名義の確認
不動産が共有名義になっている場合は、共有者全員の同意を得て売却する必要があります。

共有者全員の同意が得られない場合、売却は成立しません。

売却方法の選択
不動産売却の方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2つがあります。

仲介は、不動産会社に仲介を依頼して売却する方法です。

買取は、不動産会社が直接買い取る方法です。

仲介は売却価格の交渉や、売買契約の締結などを不動産会社に任せることができるため、手間がかかりません。

一方、買取は売却までの期間が短いというメリットがあります。

税金の確認
不動産売却には、譲渡所得税などの税金がかかります。

譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた金額に課税されます。

譲渡所得税は、売却益が出た場合に発生します。

手続きのスケジュール
不動産売却には、売却価格の査定や、売却広告の掲載、内覧対応、売買契約の締結など、さまざまな手続きが必要です。

これらの手続きには、それぞれに時間がかかるため、スケジュールを余裕を持って立てることが大切です。

財産分与などの注意点


離婚をきっかけに不動産を売却するケースは少なくありません。しかし、離婚で不動産を売却する際には、通常の売却では問題にならないようなことも注意しなくてはなりません。

不動産を財産分与する際は、以下の2つの方法が考えられます。

□不動産売却をして得た代金を分割する方法
□相手の持分を買い取る方法

不動産売却をして得た代金を分割する方法

この方法は、最も一般的に行われている方法です。不動産を売却して得た代金を、夫婦の財産分与の割合に応じて分割します。

相手の持分を買い取る方法

この方法では、不動産の共有持分を相手から買い取ります。例えば、夫婦が共有持分50%ずつで不動産を所有している場合、どちらか一方が相手の持分50%を買い取ることで、不動産を単独で所有することができます。

持分を買い取る方法では、買い取る側の資金力が必要となります。また、買い取った側は、不動産のローンが残っている場合は、その返済も引き継ぐことになります。

財産分与の注意点

財産分与は、離婚協議や調停、裁判などで決めることができます。

財産分与の際には、以下の点に注意しましょう。

□財産分与の対象となる財産を把握する
財産分与の割合を決める
財産分与の方法を決める

財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。慎重に検討して、納得のいく結果を導きましょう。

共有名義の場合の注意点


離婚をきっかけに不動産売却を検討している方は、共有名義のトラブルに注意しましょう。

共有名義とは、1つの不動産が複数人によって所有されている状態のことをいいます。共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となります。

そのため、売却金額や売却する相手などの条件で折り合いがつかず、不動産売却がなかなか進まないといったケースも少なくありません。

また、離婚がきっかけに不動産売却する場合は、お互いに連絡が取り合うことができず話し合いができないといった場合も考えられます。

共有名義のトラブルを防ぐために

共有名義の不動産を売却する際には、以下の点に注意しましょう。

□早めに共有者全員と話し合いをして、売却の意思を共有する
売却金額や売却する相手などの条件を事前に決めておく
連絡が取り合えない場合は、弁護士などの専門家に相談する

共有名義の不動産売却は、通常の不動産売却よりもトラブルが発生する可能性が高くなります。事前にしっかりと準備をして、トラブルを防ぐようにしましょう。

売却のタイミングの注意点


離婚をきっかけに不動産売却を検討している方は、離婚後に売却するようにしましょう。

離婚前に不動産売却をして財産を分け合った場合、財産分与ではなく贈与とみなされ、財産を受け取る側に贈与税が課税されます。

贈与税は、贈与した財産の額によって税率が決まります。例えば、不動産の売却代金が3,000万円だった場合、贈与税は約600万円かかります。

一方、不動産売却が離婚後の場合は、財産分与として扱われるため贈与税がかかりません。

離婚前に不動産売却すると、贈与税がかかってしまう理由

離婚前に不動産売却をして財産を分け合った場合、財産分与ではなく贈与とみなされる理由は、以下のとおりです。

離婚が成立していないため、夫婦間で財産を分け合う法的根拠がない
離婚前に不動産売却をして財産を分け合うことは、離婚の合意に基づくものであり、贈与の意思表示とみなされる

離婚後に不動産売却するメリットは、以下のとおりです。

□贈与税がかからない
離婚協議や調停などの手続きが完了してから売却できるため、財産分与の割合を明確にすることができる
離婚後の生活に必要な資金を調達しやすくなる

まとめ

離婚で不動産売却する際には、離婚後に売却するようにしましょう。贈与税のトラブルを防ぐことができるだけでなく、離婚後の生活に必要な資金を調達しやすくなるメリットもあります。

離婚に伴う不動産売却のまとめ


離婚をきっかけに不動産売却を検討している方は、この記事を参考にして、トラブルを回避しましょう。

離婚で不動産売却する際には、通常の売却では問題にならないようなことも注意しないといけなくなります。

注意点

財産分与
離婚時に不動産は財産分与の対象となるため、売却前に夫婦で話し合い、財産分与の割合を決める必要があります。

共有名義
不動産が共有名義になっている場合は、共有者全員の同意を得て売却する必要があります。

媒介契約
不動産売却の方法には、仲介と買取の2つがあります。

税金
不動産売却には、譲渡所得税などの税金がかかります。

手続きのスケジュール
不動産売却には、売却価格の査定や、売却広告の掲載、内覧対応、売買契約の締結など、さまざまな手続きが必要です。

注意点を把握しておく重要性

注意点を把握しておかないと、不動産売却がスムーズに進まないといったトラブルに発展する可能性があります。

具体的には、以下のトラブルが考えられます。

財産分与の割合が決まらず、売却が進まない
共有者全員の同意が得られず、売却が成立しない
税金の計算を間違え、納税漏れや過払いをする
手続きのスケジュールを誤り、売却が遅れる
まとめ

離婚で不動産売却する際には、上記の注意点を把握しておくことが大切です。事前にしっかり準備をして、トラブルを回避しましょう。

お悩みごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


仙台の不動産そうだん窓口について


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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
不動産売却についての記事の筆者画像宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。

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