自己破産を検討しているなら、不動産売却は自己破産前に?
□自己破産前に不動産売却をすると、競売よりも高く売却できる可能性がある。
□住宅ローンを完済している場合は通常の不動産売却、残債がある場合は任意売却をおこなう。
不動産を所有している状態で自己破産を検討している場合、どのタイミングで不動産売却をおこなうか考える必要があります。
自己破産前に不動産売却をすると、競売よりも高く売却できる可能性があります。競売では、不動産会社や投資家など、広い範囲の人が参加するため、市場価格よりも低い価格で売却されることが多いです。一方、自己破産前に不動産売却をする場合、自分で売却手続きを進めることになります。そのため、市場価格で売却できる可能性が高くなります。
また、自己破産前に不動産売却をすると、破産申立の費用や引越費用などの負担を軽減することができます。自己破産には、弁護士への報酬や裁判所への費用など、さまざまな費用がかかります。自己破産前に不動産売却をしておけば、その売却代金をこれらの費用に充てることができるため、自己破産にかかる負担を軽減することができます。
さらに、自己破産前に不動産売却をしておけば、生活再建に必要な資金を確保することができます。自己破産後には、一定の資産を残すことができますが、生活に必要な最低限の資産を残す必要があります。自己破産前に不動産売却をしておけば、その売却代金を生活再建に必要な資金に充てることができるため、生活再建をスムーズに進めることができます。
なお、住宅ローンを完済している場合は通常の不動産売却、残債がある場合は任意売却をおこないます。通常の不動産売却では、不動産会社に依頼して売却手続きを進めます。任意売却では、金融機関などの債権者と交渉して、売却価格や売却時期を決めます。
☆自己破産と不動産売却のタイミング
自己破産に伴う不動産売却、タイミングで悩んでいませんか?自己破産前に売却するのか、自己破産後に売却するのか、どちらがベストなのでしょうか。
破産管財人が売却する
自己破産をすると、不動産などの財産がある場合は、破産管財人が売却することになります。これを「管財事件」といいます。
管財事件になると、破産申立人が破産手続きに必要な予納金を納める必要があります。予納金の金額は、負債総額や裁判所によって異なりますが、負債総額5,000万円未満の場合は70万円程度が目安です。
破産管財人は、裁判所によって選任される公認会計士や弁護士などの専門家です。破産管財人は、破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当する役割を担っています。
破産管財人が不動産を売却する場合、できるだけ高く売却し、債権者に返還できるよう努めることが定められています。そのため、破産管財人が売却する不動産は、市場価格で売却される可能性が高いといえます。
ただし、破産管財人は、債権者への配当を最優先にするため、破産者の意見を必ずしも尊重できるとは限りません。また、破産管財人が売却する不動産は、買主候補者から入札を受け、最高値を付けた者に対して売却されるため、破産者の希望する時期や価格で売却できない可能性もあります。
自己破産後の不動産売却は、破産管財人が行うのが原則です。破産管財人が売却するメリットとデメリットを理解した上で、自己破産を検討することが大切です。
自己破産をすると、不動産などの財産がある場合は、破産管財人が売却することになります。しかし、財産がない場合や、不動産の住宅ローン残債が売却金額よりも多く残っている「オーバーローン」の場合は、破産管財人が選出されず、同時廃止事件として扱われます。
同時廃止事件では、破産手続き開始と同時に破産手続きが完了するため、管財事件よりも短期間で手続きが終了することが一般的です。
オーバーローンの場合は、不動産を所有していても同時廃止事件となります。この場合、通常の不動産売却と同様に、自分で売却を進めますが、抵当権を持つ金融機関などに抵当権を放棄してもらうことが必要となります。
抵当権とは、不動産を担保として、債権者が債務の返済を受けるために設定する権利です。抵当権を持っている金融機関は、不動産の売却代金から優先的に債権を回収できる権利があります。
そのため、抵当権放棄に同意してもらえない場合が多いため、オーバーローンの不動産は競売にかけられることが一般的です。
同時廃止事件のメリットは、管財事件よりも短期間で手続きが終了することです。また、予納金の納付が不要であるため、費用を抑えることができます。
一方、デメリットは、不動産を競売にかけられる可能性があることです。競売では、市場価格よりも低い価格で売却される可能性があるため、注意が必要です。
自己破産後の不動産売却は、管財事件と同時廃止事件に分かれます。それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自己破産を検討することが大切です。
自己破産前に不動産売却をおこなうと、以下のメリットがあります。
□市場価格で売却できる可能性がある
□破産申立の費用や引越費用などの負担を軽減できる
□生活再建に必要な資金を確保できる
一方、自己破産後に不動産売却をおこなうと、以下のデメリットがあります。
□競売よりも低い価格で売却される可能性がある
□売却代金は債権者に分配されるため、自己破産者の手元に残らない
不動産売却で得たお金は、自己破産手続きの費用や、生活再建に必要な資金に充てることが原則です。決められた用途以外に使ってしまうと、債権者への配当が少なくなり、自己破産が認められないことがあります。
具体的には、以下の用途に充てることができます。
□破産手続きの費用(予納金、弁護士費用など)
□生活再建に必要な費用(生活費、引越費用、転職活動費用など)
自己破産を検討している方は、不動産売却のタイミングや、不動産売却で得たお金の使い道を、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己破産前に不動産売却をする場合は、住宅ローンの残債の有無によって売却方法が異なります。
住宅ローンを完済している場合は、通常の不動産売却をおこなうことができます。通常の不動産売却では、売却代金から住宅ローンの残債を支払った後、残額を自己破産者の手元に残すことができます。
一方、住宅ローンの残債がある場合は、任意売却となります。任意売却とは、金融機関と売却価格や売却時期などを合意して、不動産を売却する方法です。
任意売却のメリットは、通常の不動産売却と同様に、売却代金から住宅ローンの残債を支払った後、残額を自己破産者の手元に残すことができる点です。また、競売よりも早期に売却手続きを完了できる可能性が高い点もメリットです。
一方、任意売却のデメリットは、金融機関との交渉が必要となる点です。金融機関が売却価格に同意してくれない場合、売却が成立しない可能性があります。
自己破産前に不動産売却をする場合は、住宅ローンの残債の有無を必ず確認し、売却方法を検討するようにしましょう。
自己破産で不動産を売却するなら、破産前に売却するのがおすすめ!
自己破産で不動産を売却する場合、破産前に売却したほうがメリットが多いです。
破産前に売却するメリットは、以下のとおりです。
□市場価格で売却できる可能性がある
□破産申立の費用や引越費用などの負担を軽減できる
□生活再建に必要な資金を確保できる
一方、破産後に売却するデメリットは、以下のとおりです。
□競売よりも低い価格で売却される可能性がある
□売却代金は債権者に分配されるため、自己破産者の手元に残らない
ただし、自己破産前の売却にはいくつかの注意点があります。
住宅ローンの残債がある場合は、任意売却が必要になる
破産申立前に売却手続きを完了させる必要がある
自己破産で不動産を売却する場合は、上記のメリットとデメリットを理解した上で、慎重に進めるようにしましょう。
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筆者プロフィール || 笠原 紀久夫
| 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数
宮城県仙台市 在住歴 40数年 『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。
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