不動産の売却を代理人に依頼する場合の注意点まとめ


不動産売却で代理人を立てることはできる?


不動産売却では、一般的に売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結します。しかし、売主本人が売買契約の場に立ち会えない場合もあるでしょう。

そのような場合でも、代理人を立てて売買契約を締結することは可能です。

売却する不動産と売主の居住地が遠い場合


不動産売却では、売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結するのが一般的です。しかし、売主の居住地と売却予定の不動産がある場所までの距離が遠い場合、売主本人が売買契約の場に立ち会えないことがあります。

たとえば、愛知県にある実家を売却したいけれど、売主は現在福岡県に住んでいてなかなか現地まで足を運べない…などです。また、売主自身が海外に住んでいて売買契約時に合わせて帰国することが難しいケースも考えられます。

そのような場合、代理人を立てて売却手続きを進める方が合理的です。代理人を立てることで、売主本人が売買契約の場に立ち会えないという問題を解決することができます。

代理人を立てる場合のメリット

代理人を立てることで得られるメリットは、大きく分けて以下の2つです。

売主本人が売買契約の場に立ち会えなくても、売買契約を締結することができる
売主本人の負担を軽減することができる
代理人を立てることで、売主本人は売買契約の場に立ち会う必要がなくなり、移動や宿泊などの負担を軽減することができます。また、代理人を立てることで、売主本人が売却手続きに時間を割く必要がなくなり、他のことに集中することができます。

代理人を立てる場合の注意点

代理人を立てる場合、以下の点に注意が必要です。

代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認する
委任状の記載事項に漏れや誤りがないかどうかを確認する
委任状の有効期間内に売買契約を締結する
代理人が売買契約を締結する際には、売主本人に代わって契約内容を判断し、署名・捺印する必要があります。そのため、代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認しておくことが重要です。

また、委任状には、以下の記載事項が必要です。

委任者の氏名・住所・印鑑
代理人の氏名・住所・印鑑
委任する内容(売買契約の締結)
委任期間
委任状の記載事項に漏れや誤りがあると、売買契約が有効に成立しない可能性があります。委任状の記載内容は、慎重に確認するようにしましょう。

最後に、委任状の有効期間内に売買契約を締結する必要があります。委任状の有効期間は、委任状に記載されている期間が原則です。委任状の有効期間内に売買契約を締結できない場合、売買契約は成立しません。

売買契約を結ぶための時間を作りにくい場合


不動産売却では、売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結するのが一般的です。しかし、仕事や家庭の事情など、何らかの理由でなかなかスケジュールを合わせにくい方もいらっしゃいます。

また、売主自身が病気やケガで入院していて、売買契約当日に外出できないケースもあります。

そのような場合、代理人を立てて売主の負担を軽くすることができます。

代理人を立てる場合のメリット

代理人を立てることで得られるメリットは、大きく分けて以下の2つです。

売主本人が売買契約の場に立ち会えなくても、売買契約を締結することができる
売主本人の負担を軽減することができる
代理人を立てることで、売主本人は売買契約の場に立ち会う必要がなくなり、仕事や家庭の事情に集中することができます。また、代理人を立てることで、売主本人が売却手続きに時間を割く必要がなくなり、休養や療養に専念することができます。

代理人を立てる場合の注意点

代理人を立てる場合、以下の点に注意が必要です。

代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認する
委任状の記載事項に漏れや誤りがないかどうかを確認する
委任状の有効期間内に売買契約を締結する
代理人が売買契約を締結する際には、売主本人に代わって契約内容を判断し、署名・捺印する必要があります。そのため、代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認しておくことが重要です。

また、委任状には、以下の記載事項が必要です。

委任者の氏名・住所・印鑑
代理人の氏名・住所・印鑑
委任する内容(売買契約の締結)
委任期間
委任状の記載事項に漏れや誤りがあると、売買契約が有効に成立しない可能性があります。委任状の記載内容は、慎重に確認するようにしましょう。

最後に、委任状の有効期間内に売買契約を締結する必要があります。委任状の有効期間は、委任状に記載されている期間が原則です。委任状の有効期間内に売買契約を締結できない場合、売買契約は成立しません。

 共有名義の不動産を売却する場合


不動産を売却するには、売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結するのが一般的です。しかし、不動産が共有名義になっている場合、売主は共有名義人全員になります。

たとえば、親が亡くなった後、兄弟姉妹全員の共有名義で実家や土地などの不動産を相続した場合、その不動産を売却するには、共有名義人全員の同意+立ち会いが必要です。

しかし、共有名義人が多いほど、全員の都合を合わせることが難しくなり、なかなか手続きが進められません。

このようなケースでは、共有名義人全員から依頼を受けた代理人を立てることで、スムーズに手続きを進めることができます。

代理人を立てる場合のメリット

代理人を立てることで得られるメリットは、大きく分けて以下の2つです。

共有名義人全員が売買契約の場に立ち会う必要がなくなる
共有名義人全員の同意を得るための手続きが簡略化される
代理人を立てることで、共有名義人全員が売買契約の場に立ち会う必要がなくなり、仕事や家庭の事情に集中することができます。また、代理人を立てることで、共有名義人全員の同意を得るための手続きが簡略化され、手続きの進捗が早まります。

代理人を立てる場合の注意点

代理人を立てる場合、以下の点に注意が必要です。

代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認する
委任状の記載事項に漏れや誤りがないかどうかを確認する
委任状の有効期間内に売買契約を締結する
代理人が売買契約を締結する際には、共有名義人全員に代わって契約内容を判断し、署名・捺印する必要があります。そのため、代理人に売買契約を締結するだけの能力が備わっているかどうかを確認しておくことが重要です。

また、委任状には、以下の記載事項が必要です。

委任者の氏名・住所・印鑑
代理人の氏名・住所・印鑑
委任する内容(売買契約の締結)
委任期間
委任状の記載事項に漏れや誤りがあると、売買契約が有効に成立しない可能性があります。委任状の記載内容は、慎重に確認するようにしましょう。

最後に、委任状の有効期間内に売買契約を締結する必要があります。委任状の有効期間は、委任状に記載されている期間が原則です。委任状の有効期間内に売買契約を締結できない場合、売買契約は成立しません。

不動産売却の手続きを代理人に任せる場合の書類と代理人の権限


不動産売却の手続きは、売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結するのが一般的です。しかし、売主本人が売買契約の場に立ち会えない場合や、売却手続きのすべてを代理人に任せたい場合など、代理人を立てて売却手続きを進めることも可能です。

代理人を立てる場合、売主は代理人に売却手続きを委任する意思表示をする必要があります。この意思表示は、口頭で行うことも可能ですが、後日のトラブルを防ぐために、書面で行うことをおすすめします。

この書面を「委任状」といいます。委任状には、以下の記載事項が必要です。

委任者の氏名・住所・印鑑
代理人の氏名・住所・印鑑
委任する内容(売買契約の締結)
委任期間
委任状に記載事項に漏れや誤りがあると、売買契約が有効に成立しない可能性があります。委任状の記載内容は、慎重に確認するようにしましょう。

委任状を作成したら、代理人に委任状を渡します。代理人は、委任状に記載された内容に基づいて、売却手続きを行うことができます。

具体的には、以下の業務を行うことができます。

売買契約の締結
売買代金の受領
抵当権や賃貸借契約などの解除
所有権移転登記の申請
なお、代理人が行うことができる業務は、委任状に記載された内容によって異なります。そのため、委任状を作成する際には、代理人にどのような業務を依頼したいのかを明確にしておくことが重要です。

委任状が持つ役割


不動産売却の手続きを代理人に任せる場合、委任状は必ず作成する必要があります。委任状は、以下の2つの役割を持ちます。

1. 売主が代理人に売却手続きを依頼したことを証明する

委任状には、売主と代理人の氏名・住所・印鑑のほか、委任する内容(売買契約の締結など)が記載されています。この委任状があれば、売主が代理人に売却手続きを依頼したことを明確に証明することができます。

2. 代理人が売主からどの程度の権限を与えられているのかを示す

委任状には、委任する内容が記載されています。この委任内容によって、代理人が売主からどの程度の権限を与えられているのかが決まります。

例えば、委任状に「売買契約の締結」のみが記載されていれば、代理人は売買契約の締結のみを行うことができます。一方、委任状に「売買契約の締結、売買代金の受領、所有権移転登記の申請」が記載されていれば、代理人はこれらのすべての手続きを行うことができます。

委任状を作成・提出することで、売主と代理人の権限関係を明確にし、トラブルを防止することができます。

不動産売却を代理人に委任する場合のまとめ


不動産売却の手続きを代理人に任せる場合の注意点

不動産売却の手続きは、売主・買主・不動産会社の担当者の三者が立ち会い、売買契約を締結するのが一般的です。しかし、売主本人が売買契約の場に立ち会えない場合や、売却手続きのすべてを代理人に任せたい場合など、代理人を立てて売却手続きを進めることも可能です。

代理人を立てる場合、以下の点に注意が必要です。

代理人をお願いするのは本当に信頼できる相手であること
代理人は、売主に代わって売却手続きを進めるため、売主の権利や財産を預かることになります。そのため、代理人をお願いするのは本当に信頼できる相手でなければなりません。

どの程度売主と同等の権限を持たせるのか
委任状には、委任する内容が記載されています。この委任内容によって、代理人が売主からどの程度の権限を与えられているのかが決まります。

例えば、委任状に「売買契約の締結」のみが記載されていれば、代理人は売買契約の締結のみを行うことができます。一方、委任状に「売買契約の締結、売買代金の受領、所有権移転登記の申請」が記載されていれば、代理人はこれらのすべての手続きを行うことができます。

委任状の記載事項に漏れや誤りがないか
委任状に記載事項に漏れや誤りがあると、売買契約が有効に成立しない可能性があります。そのため、委任状の記載事項は、慎重に確認するようにしましょう。

委任期間を確認する
委任状には、委任期間が記載されています。委任期間が過ぎると、代理人は売却手続きを行うことができなくなるため、委任期間を確認するようにしましょう。

不動産売却は、売主の人生において大きな買い替えイベントです。そのため、売却手続きは慎重に進めることが大切です。代理人を立てる場合も、上記の点に注意して、トラブルを防止しましょう。

仙台の不動産そうだん窓口について


仙台市内を中心に仙台市青葉区内に実店舗を構えて日々お客様のご相談を承っているのが当窓口「仙台の不動産そうだん窓口」です。当窓口は、不動産売却の専門不動産会社ですので、売却のプロが不動産売却を成功に向けてたくさんのご提案を致します。まずはお気軽に相談下さい。

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仙台の不動産そうだん窓口の事業内容


実際に「仙台市青葉区上杉」に店舗を構え運営しているのが、「仙台の不動産そうだん窓口」です

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筆者プロフィール  ||  笠原 紀久夫 
不動産売却についての記事の筆者画像宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 

 宮城県仙台市 在住歴 40数年
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